起業・会社設立時から創業3年未満の社長を徹底サポート。会社設立・創業融資・助成金・税務相談・経理代行・記帳代行・決算対策をトータルで提供する、それが千代田区会社設立&開業相談センターです。

年末調整とは

年末調整とはなんでしょうか?

年末調整とは、毎月の給与から引いている所得税を、1年間の所得税として過不足が生じないよう年末の最終給与や賞与で調整、清算するものです。

給与から毎月引かれている所得税は実は概算のため、年末調整によって正しい所得税を算出します。税金が引かれ過ぎていた場合は年の最終給与で還付する、引かれ足りなかった場合は年の最終給与で差し引く、という作業が「年末調整」です。年末調整を行うことによって、会社員の大半は確定申告をする必要がなくなります。

源泉徴収とはなんでしょうか?

特定の金銭の支払に際して、支払者が所得税を徴収して納付する制度です。給与の他に、年金、退職金、利子、配当、講演料、原稿料など、外注した個人事業主や弁護士、税理士へ報酬を支払う際に発生します。

源泉徴収された所得税は、給与や報酬を受け取る人に代わって、支払者が地元税務署に納税します。

年末調整の対象者とは?

原則、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について行います。以下、いずれかに該当する人が年末調整の対象となります。

  1. (1)1年を通して就業している人
  2. (2)年の途中で就職し年末まで就業している人
  3. (3)年の途中で退職した人で以下の人
  • 死亡退職者
  • 心身の障害で退職し、退職の時期から本年中に再就職できないと見込まれる人
  • 12月中に支給期が来る給与の支払いを受けた後に退職した人
  • パートタイムで働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下の人(退職後、本年中に他の勤務会社から給与を受け取ると見込まれる人を除く)
  1. (4)年途中での海外転勤などにより非居住者となった人

年末調整が対象外になる人とは?

以下、いずれかに該当する人は年末調整対象外となります。

  1. (1)上記の対象者で、本年中の主たる給与収入金額が2,000万円超の人
  2. (2)上記の対象者のうち、災害により被害を受け「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予、または還付を受けた人
  3. (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人。また年末調整時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしていない人
  4. (4)年の中途で退職した人で、(3)に該当しない人
  5. (5)非居住者
  6. (6)継続して同一雇用主に雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

年末調整の注意事項

年末調整を行うに際しては、いくつかの注意点があります。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出

お客様の会社1カ所から給与支払いを受けている従業員の方には、年末調整までに提出してもらいます。

確定申告が必要な人に対して

年末調整の対象外の方、個人で確定申告をして税額を算出します。対象者(講演料、原稿料、弁護士や税理士の報酬などをお客様が支払っている相手)に源泉徴収票をお渡しする他、「期限までに所轄税務署に確定申告が必要」なことをお伝えください。

外国人の年末調整は?

外国人労働者でも、国内に住所があるか、または引き続き国内に1年以上居住する人については、年末調整の対象になるかの判定が必要です。

年末調整 サービスご利用の流れ

ステップ1本年分の給与総額計算

年末調整時までに、従業員個人ごとに支給した給与の総額を計算します。

ステップ2給与所得控除後の給与金額計算

求めた給与の金額から、給与所得控除後の給与金額を求めます。

ステップ3各種保険料の控除額計算

「給与所得者の保険料控除申告書」に基づき、各種保険料控除額(従業員が独自に加入している生命保険や年金保険の控除額など)を計算します。

ステップ4扶養控除等の控除額計算

「扶養控除等申告書」に基づき、扶養控除等の控除額を計算します。

ステップ5課税給与所得金額計算

(2)で求めた給与所得控除後の給与の金額から、(3)で求めた各種保険料控除額と
(4)で求めた扶養控除等の控除額を控除。課税給与所得金額を求めます。

ステップ6「算出年税額」と「年調年税額」計算

(5)で求めた課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」に当てはめ「算出年税額」を求めます。

住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、求めた算出年税額から住宅借入金等特別控除額を控除し、「年調年税額」を求めます。住宅借入金等特別控除額がない場合は、算出年税額が年調年税額になります。
※年調年税額は、100円未満を切捨て

ステップ7過不足額の計算

(6)で求めた年調年税額と、給料や賞与から控除した源泉所得税の合計額を比べ、過不足額の精算。源泉所得税の合計額が年調年税額より多ければ、差額は還付され、少なければ不足額が徴収されます。

このように正確な知識を持ち、正しい判断ができる人が実施しないと、遅延や誤処理によって従業員の方や外注先に大きな迷惑をかけることも考えられます。また処理自体も煩雑なため、ただでさえ多忙な年末に時間を割かれるのは考えものです。

創業期の経営の基本はとにかく売り上げを上げて、事業を軌道に乗せること。年末調整はぜひ専門家にお任せ下さい。

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