起業・会社設立時から創業3年未満の社長を徹底サポート。会社設立・創業融資・助成金・税務相談・経理代行・記帳代行・決算対策をトータルで提供する、それが千代田区会社設立&開業相談センターです。

法人化シミュレーション・法人成り診断

個人事業主の方が会社を設立し、法人化(法人成り)するタイミングについて、誌上アドバイス!

サービスご利用を検討中のお客様は法人化シミュレーション+面談90分0円 無料です。

法人化シミュレーション・法人成り診断のポイント●   現状の売上げをお聞きし、「法人化するのが得か損か?」。プロが診断・判定します。●   法人化した場合、どれだけ税金を少なくできるかご説明します。●   現時点で講じることができる節税対策も無料でアドバイスします。●   「何が経費で落ちて何が落ちないのか?」。ズバリあなたの疑問に答えます。

個人事業主の方が抱えがちな法人化の悩み

今期は売上げ1千万円を超えそうだ。このまま個人事業主を続けるのか?会社設立をしたほう良いのか?一度、専門家に相談したいのだが。年商がいくらで法人化するのが一番得なの?現在の売上で仮に法人化した場合、どれだけ税金が得になるかシミュレーションしてほしい。

現在は確定申告をしているが、「得をしているのか?それとも損をしているか?結局はよくわからない」という悩みを抱えた個人事業主の方がとても多いようです。「でも、知り合いに聞いてもよくわからない。まして専門家の相談相手は一人もいない」という方が大半でしょう。何か良い方法はないものでしょうか?

そんなあなたの力強い味方。それが千代田区会社設立・開業相談センターの法人化シミュレーション・法人成り診断(無料)です。

この法人化シミュレーション・法人成り診断(無料)を利用すれば・・・現在の売上や仕入れ、事業内容を伝えれば「法人化すべきかどうか?」、専門家の判断やその根拠を聞くことができる。「いくら税金が得するのか?」など具体的な金額をその場でシミュレーションしてくれる。節税対策など、これまで知らなかったノウハウをアドバイスしてもらえる。確定申告に向けて「実は準備しておいた方が良い」ことを教えてもらえる。実際に法人化が得だ、と判断できれば、「会社設立(法人成り)の手続き」も代行してくれる。しかも本人自らやるよりも安く設立できる。創業融資などの相談にも乗ってもらえる。

ご相談は原則「ご来社」が基本となり90分程度のお時間を予定しております。ただし遠方等でご来社が難しい方はまずは一度お電話いただければ、可能な範囲でご相談に乗らせていただきます。当センターのサービス検討中の方であればどなたでも無料でご利用いただけます。

もちろんシミュレーションの結果、「法人化はお薦めしない」という判定になったとしても、一切の費用負担はありません。さらに当センターのサービスを検討した結果、「利用しない」というご判断になった場合も全く費用は不要です。

年間300人もの個人事業主のお客様が利用されています。ぜひお気軽にご連絡ください。

当センターの法人化シミュレーション・法人成り診断(無料)とは

サービス概要

対象
下記に該当する方すべてが対象となります。
現状、個人事業主としてお仕事を営んでいらっしゃる方
売り上げが急増している個人事業主の方
これから法人化(法人成り)をして起業、開業を考えているお客様
このまま確定申告していて本当に損をしていないか?ご心配な方
これから起業を考えているが、法人にするか、個人事業主でやるか迷っている方
業種は特に問いません。美容業界、整体・マッサージ、IT・システム業界、広告・デザイン業界、医療業界、福祉など、現在すでに個人として活躍中の方、あるいはこれから独立・開業をお考えの方すべてが対象となります。
ご相談
時間は90分を予定しています。
ご来社にて承ります。お気軽にご連絡ださい。
ご都合が合わない、遠方の方はまずはお電話でご相談下さい。
費用
全額無料(延長料等もありません)
法人化シミュレーションの結果、「法人化はお薦めしない」という判定になった場合でも、一切の費用負担はありません。
当センターの利用は必須ではありません。利用されない場合の費用負担は一切ありません。
サービス概要
税理士梅川が担当します。
売り上げ、費用、今後の状況などを伺った上で、実際に法人化した場合のシミュレーションをします。
現時点でどの程度の税金が抑えられるかがわかります。
その他節税についてのアドバイスが受けられます。
会社を設立し、法人化(法人成り)した場合のメリットだけではなく、その手順や準備などもアドバイスいたします。

税金面を考えて法人化(法人成り)にしたほうが良い8つの理由

事業を始める場合、まず個人事業で始めて、ある一定の段階に来ると会社を設立して、法人で事業を行うケースは少なくありません。実際に当センターのお客様でも毎年100件近い方が法人化しています。

では、どうして個人事業から法人経営に切り替えるのでしょうか。
それは、「メリット」が大きいからです。

その中でも最大のメリットは、節税です。

個人事業の場合、稼いで自分の収入が増えるほど高い税率の所得税を支払います。
会社の場合、自分が会社からもらう役員報酬には所得税を支払いますが、会社としての法人税は税率が利益の金額に関係なく基本的には一定です。

今、中小企業の場合、利益800万円までは法人税率は15%。地方法人税や事業税を含めても約25%で済みます。単純な比較はできませんが、所得税の場合、所得800万円では23%、その他住民税が約10%、更に健康保険料も加わりますので法人の方が税金の「総額」が安くなる可能性があります。

ちなみに所得税の最高税率は、現在45%、これに住民税が加わり約55%となります。しかも時代は、法人税は減税、個人は増税の方向です。

しかし、法人化で税金が安くなるのは、税率だけが原因ではないのです。むしろ税率はそれほど重要ではありません。法人化することで、多くの「節税」ができるのです。

では法人化して節税できる理由を詳しく見ていきましょう。

理由その1役員の給与所得控除が受けられる。

給与所得控除は、最低65万円が認められ、所得が増えるに従って控除額も増えていきます(ただし給与が1,500万円以上になると控除額は245万円で上限)。

そもそも「給与所得控除」とは何でしょうか。ご存知の通り、サラリーマンには原則として必要経費が認められていません。

しかし、サラリーマンでも仕事でしか使わない「スーツ」「鞄」「靴」を購入したり、あるいは「研修」を受けたり、「英会話学校」に通ったりしています。

でもこれらの必要経費は確定申告を行っても認められることは絶対にありません。しかし、それでは、「自営業者」との間で不公平じゃないか、ということで「概算の必要経費」として「給与所得控除」の制度があるのです。

給与所得が500万円の場合は、控除が約150万円ですからバカになりません。たとえ1円も経費を使わなくとも自動的に経費が150万円も認められるのです。500万円給与をもらっても、実際に課税される所得は150万円を差し引いた350万円になるのです。

法人化(法人成り)して、社長が役員報酬という形で給与を会社からもらうことにします。ということは、本当に使った経費は「会社の経費」として計上し、さらに「給与所得控除」という経費を使えるわけです。言い方を変えれば、経費の「二重取り」とも言えます。

個人事業の場合の青色申告控除が65万円ですから、これだけでも税率を無視しても、十分法人化のメリットはあります。

法人化すると帳簿(会計ソフトへの入力)を作成しなければならないので、それが負担になるといわれています。これは全くの誤解です。個人事業で青色申告控除を受けるためには、やはり帳簿(会計ソフトへの入力)を作成しなければならないので、手間は全く一緒なのです。

理由その2家族への給料を必要経費にできる。

個人事業の場合、原則として家族へ支払った給料は「必要経費」になりません。例外的に、一定の条件を満たし、かつ税務署へ届出をした場合に、家族への給与が経費として認められることがあります。しかし、あくまでも従業員ですから従業員としての「適正」な金額という制限があります(専従者給与)。当然ですが家族は「本当に」仕事をしていなければなりません。

また、個人事業では、親族からお金を借りて利息を払ったり、事務所などを借りて家賃を支払ったりする場合でも、必要経費になりません。

実際に弁護士である夫が、税理士の奥さんに経理を見てもらい、その対価(税理士報酬)を支払ったのに「家族」ということで、支払った「税理士報酬」が「経費」として認められなかった例もあります。

ところが、会社にするとどうなるか。
会社は個人とは異なる独立した「法人格」が認められます。
その結果、税務署へは一切届け出をすることなく、会社として奥様など親族に対して給料を支払い、その分必要経費とすることができます。
また、個人では認められなかった親族からお金を借りた場合の利息や、事務所を借りた場合の家賃も必要経費とすることができます。

さらに会社の場合、配偶者や扶養家族の一年間の所得金額が38万円以下(給与所得であれば103万円以下)であれば、社長自身の所得控除をうけられます。
しかし、個人の専従者給与の場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、配偶者控除などの所得控除を受けることはできません。

理由その3退職金を必要経費にできる。

サラリーマンであれば、公務員を筆頭にある程度の大手の会社に永年勤めていれば、当たり前のように退職金が支給されます。当然ですが個人事業主は何年働いても自分自身に退職金は出ません。払うためには、自分で年金保険に加入して積み立てていくしかありません。

しかし、年間100万円積み立てたとしても、確定申告では所得控除は4万円しか認められません。しかも、満期が来て保険金を受け取ると、一時所得として1/2が課税されてしまいます。

ところが、法人にすると加入する生命保険の種類にもよりますが、支払った保険料の最大1/2を損金として処理することができます。年間100万円支払っていれば、50万円が経費として認められるのです。個人事業の場合は、わずか4万円しか控除が認められないのですからその差は歴然です。

しかも、会社から退職金として満期の保険金分を受け取ると、課税上も給与所得とは別計算の分離課税となり、更に退職所得控除が受けられるのでかなり有利になります。一方、支払った会社は、退職金を経費として処理することができます。

自分は死ぬまで現役で働くから関係ない、という考えはあまりに無謀です。人生何が起こるか分かりません。万が一の場合の家族への保証もあります。あるいは、ハッピーリタイアメント後の生活もあります。社長だからこそ、退職金の準備をするべきです。

また、将来の万が一を考えると経営者は、保証の厚い生命保険に加入するべきです。
特に金融機関からの借り入れをする場合いには保険の加入は必須です。なぜならば、会社の場合、借主は会社であっても代表者である社長は、原則として連帯保証人になりますから、経営者に万が一の場合は、相続が発生して本人の債務である保証債務を遺族が引き継ぐことになります。

会社の借金が1億円あったら、そっくり遺族がその債務を負うことになります。そうならないためにも保険に加入するべきなのですが、個人事業の場合は、保険料を例えいくら払おうとも年間で4万円しか所得控除になりません。

それに比べて会社で加入すれば、支払った保険料が100%経費となります。年間の保険料が20万円であれば、会社ならば20万円すべてを経費で落とせるのです。

理由その4自宅の家賃を必要経費にできる。

個人事業では、自宅と事務所が兼用の場合、家賃や水道光熱費などの経費は「面積」を基準に按分して、事業用に使用している部分を必要経費とすることができます。これは法人の
場合も基本的には同じです。

ところが、法人の場合、自宅を事業用に使用していなくとも支払った家賃等の一定部分を経費とすることができます。
それが「社宅」です。

まず自宅が賃貸の場合は、借主を会社に切り替えます。そして、大家さんには会社から家賃を支払います。ただし、この場合、家賃の全額が会社の経費になるわけではありません。住んでいる社長は、会社に対して相当の家賃負担をしなければなりません。
住んでいるのが社長など役員の場合は、概ね家賃の20~30%、従業員の場合は、10%程度が相当です。

仮に社長の自宅を社宅とした場合、家賃が月額20万円とすると、その20%の月額4万円を差し引いた残りの16万円が会社の経費で落とせるのですから節税効果は大きいです。

ちなみに公務員や大企業の社宅では、入居時から備え付けの家具や電化製品があるのをご存知ですか?公務員や大企業に認められて中小零細企業が認められない法律などありません。社長とその家族は、会社の社宅に住んでいるのですから当然、家具や家電製品を会社の持ち物として購入することも可能です。

当然これらは会社の経費で落とすことができます。ただし、従業員に社宅を提供する場合にも同様にする必要があります。

理由その5社用車を全額経費計上できる。

個人事業の場合、必ず問題になるのが自家用の消費分です。
これは、個人事業では、個人の生活費部分と事業での経費部分の境目があいまいなため起こる問題です。つまり、個人事業主が経費として支出したものでもその何分の一かは、個人の生活費に充てているだろうということで、支出した全額の全額が必要経費としては認められず、何割かを自家消費として処理しなければならないという決まりです。

例えば自家用車です。自家用車を個人で購入しても、100%事業用の費用としては認められることはまずありません。必ず何割かを個人使用分として処理しなければなりません。つまり、50万円の支出に対して個人事業の必要経費となるのは25万円までということです。

ところが、法人で自動車を購入すれば、事業として使用している事実はもちろん必要ですが、100%会社の経費となります。たとえ実際は月の何日かを社長や家族がプライベートで使用していても、です。つまり法人の場合、経費になるのは支出した金額の0%か100%しかありません。

税務調査が入っても、経費としてまったく否認されるか、認められるかそのどちらかです。50%認めましょうというのは基本的にありません。私たちの今までの経験では、社長がたまに家族旅行で社用車を使用していたとしても、それを理由に経費処理が否認されたということはありません。

理由その6出張日当を経費計上できる。

社長を含め会社員が仕事で出張に行くと、1日いくらと出張日当を支払うことができます。しかし、個人事業では、自分自身に出張日当を支払うことはできません。出張日当は、会社、個人双方にとって節税になります。

会社としては、全額経費で落とせます。しかも消費税上の仕入税額控除がとれます。一方、支払を受けた個人は、所得税のかからない収入になります。出張がある程度多い業種では、年間でばかにならない金額になります。

航空界社のキャビンアテンダントは、実は「給与」はそれほど高くないのですが、「手取り」はかなりの高額になります。これがまさに出張日当です。キャビンアテンダントは、一ヶ月の相当な日数を「出張」にあてます。所得税が課税される給与を低くしても、課税されない出張日当が相当支給される訳です。

理由その7損失を9年間繰越できる。

たとえある年、決算で相当な赤字が出ても、青色申告をしている会社だとそれを最長9年間繰り越すことができます。その間に、黒字が出れば過去の赤字分を充当して法人税は節税できます。

例えばある年に不良資産だった土地・建物を売却して1億円の赤字を計上したとします。そうすると、その後毎年2千万円の黒字が出たとしても5年間は法人税を払う必要はないわけです。

個人事業だと、同じように青色申告をしていれば赤字を繰り越すことはできますが、これが最長3年までとなります。赤字を出したら3年以内にそれ以上の黒字を出さないと、節税できるはずの赤字分は消滅してしまいます。

理由その8そもそも経費にできる範囲が違う

「経費」とは当たり前ですが、事業を行うために必要となる支出です。個人事業の場合、基本的には「実際に行っている事業」に必要な経費が「必要経費」として認められます。その理由は、個人は事業のためか、個人の消費のためかの線引きが難しいからです。

例えば、不動産賃貸業の個人事業主はほとんど経費らしい経費が認められません。「交際費」も「会議費」も「出張旅費」も「自動車」も不動産賃貸業には関係ありません。
なぜならば、「大家さんは一体誰を接待するのですか?誰と何の打ち合わせをするのですか?自動車を事業の何に使うのですか?不動産賃貸事業と関係あるのですか?」という話です。

一方、会社で不動産賃貸業を行う場合、定款に経営コンサルタント業、飲食業、セミナー業などを加えておくことができます。そうすると実際に現在それらの業務の売上げが無いとしても、「将来の業務のため」という理由で、交際費や調査費、自動車も経費として計上する事ができます。

もちろん、わざわざ経費を作るために無駄遣いをするのは論外ですが、どうせ支払うお金であれば、個人的な消費にするよりも「経費」にするほうが絶対に節税になります。
法人だからこそ作れる「経費」がたくさんあるのです。

経営面を考えて法人化(法人成り)にしたほうが良い3つの理由

理由その1社会的な信用力がアップする

会社と個人事業では、社会的な信用度がかなり違います。
大企業の多くは個人事業主とは取引をしません。せっかく取引の話があっても、相手の担当者から、「法人でなければ取引ができません」と断られる場面もよくある話です。
しかもこちらが発注する場合であっても「前金じゃなきゃだめだ」などの悪条件を飲まされることも少なくありません。

個人事業は、どれだけ売上高が大きくても、また従業員の数が多くとも所詮は「個人」とみられます。取引の相手からすれば、「個人」との取引は不安定ですし、属人的ですから取
引をすることの不安はぬぐいきれません。

一方で法人は、実質、社長一人の会社であったとしても、外からはそれはわかりませんから、大会社でも実質1人の会社であっても同じように処遇されます。これこそは法人化最大の理由といえるでしょう。

理由その2資金調達・融資が受けやすくなる。

銀行から融資を受ける上で、個人事業よりも法人の方が圧倒的に有利になります。

なぜか?個人事業者で簿記上、貸借対照表を作りますが、はっきり言って事業の実態がつかめません。

「事業主貸」「事業主借」という調整科目があり、事業の資金を個人で使っても何ら問題はありません。また、事業で儲けたお金をどのように使おうが決算書からは判断できません。税務署的には、要は「所得」、すなわち、いくら儲けたかのみが問題であり、財産状況は無視されます。収入と経費が適切に計上されていれば税務署は何ら文句を言いません。

しかし銀行は違います。個人事業では、確定申告書はかなり適当に作られていて、貸借対照表は全く事業の実態を示さないことを銀行はよく知っています。当然、融資の審査は相当厳しいものになります。

これに対して、法人では個人の財布と会社の財布ははっきり区分されます。会社が営業活動を行った結果、その利益はどのような形で会社に残っているのか?現預金か。売掛金か。棚卸商品か。

一方、会社を運営するための資金はどのように調達されたのか。自己資金がいくらで、借り入れがいくらか。取引先からの信用(買掛金など)はどの程度あるのか。いわば経営の財政状態が決算書を見れば一目瞭然になります。

お金を貸しても財産の状況がしっかり把握できれば安心できるわけです。したがって、銀行は個人よりも法人を信用するのです。

理由その3責任が個人に及びにくい

個人事業主だと、責任の範囲が「個人」になるため、万が一、損害賠償を請求された際、個人(つまり、あなた自身)の財産を失う可能性があります。

法人であれば、責任の範囲は「法人」になるため、万が一損害賠償を請求されても、個人(つまり、あなた自身)の財産は対象にならず、失うことはありません。

法人化(法人成り)のデメリットとは

では法人化(法人成り)にデメリットはないのでしょうか?
法人化(法人成り)のデメリットとしては、以下の様なことが挙げられます。

(1)設立費用がかかること

会社を設立する際に、「定款認証代」や「定款認証代」といったお金がかかるので、約20万円前後の設立費用が発生します。

(2)設立の手間がかかること

設立時には、各種の書類を作成したり、それらの届出を行ったりする必要があります。

当センターには「売上(利益)はいくらになったら法人化すれば良いのですか?」とのご相談をよくいただきます。結論から言えば上記すべてを総合的に考えても「法人化(法人成り)が税金面でも経営面でも比較にならないほどメリットが大きい」というのが事実です。

とはいえに、法人化(法人成り)には、デメリットもあるのは確かです。ほとんどです。もし「法人化した方がいいのか、個人事業主のままがいいのか?」「いつ法人化すればいいのか?」というお悩みをお持ちでしたら、私たちにお気軽にご相談ください。

お客様の現状に基づき法人化シミュレーション・法人成り診断(無料)を実施した上で、今後のご希望に合わせて、最適なご提案をさせて頂きます。ぜひお気軽にご連絡ください。

法人化(法人成り)で節税に成功した事例

事例1 IT技術者であるAさんの場合

Aさんは勤務していたIT会社を退職して、フリーのエンジニアになりました。現在3社の委託先からプログラムの作成を委託されています。3社からの合計の収入は約1,500万円です。

Aさんは、法人を設立、自宅を法人の本社として登記。また奥様を役員としました。Aさんは3社の業務委託先とも法人との契約に変更。従来の報酬はすべて法人の売上となっています。Aさんと奥様はそれぞれ法人から役員報酬を得ています。

個人事業であったころには、50%しか必要経費にできなかった家賃は、本社兼社宅ということで80%を経費に。自家用車も法人名義にして100%経費に。新しく購入したテレビやソファーも会社の備品として全額経費に。従来は100万円支払っていた税金は夫婦合わせても30万円に節税達成。

事例2 副業でネット販売業を行うBさんの場合。

Bさんはサラリーマンが本業ですが、副業で古物をネット販売しています。副業が軌道に乗ったらサラリーマンを退職して専念するつもりですが、今の段階では試行錯誤が多く収入も不安定なため、あと2~3年はサラリーマンを続けるつもりです。

Bさんはネット販売を行う法人を設立。奥様を代表者に。もちろん実務はBさん本人がおこないます。なぜならBさんの勤務先では副業を禁止しているからです。Bさんが法人から給料を受け取らない限り、勤務先に副業をバレる心配はまずありません。

事例3 ある不動産賃貸業を行うSさんの場合。

Sさんはいわゆる地主さんです。個人の所得は相続で取得した自分の土地にアパートやマンションを建てて賃料を得る不動産所得です。個人の不動産所得の場合、認められる必要経費が非常に少ないため毎年多額の税金を納税していました。

そのSさんに勧めた節税のための法人化の仕組みは次の通りです。
まず、法人を設立します。法人は、株式会社でも合同会社でも一般社団法人でも構いません。Sさんが設立したのは株式会社です。株主はSさんが半分、息子さんが半分です。

社長は、Sさん、取締役としてSさんの奥様と息子さんが就任しました。次にSさんは自分の土地の上に所有する建物を株式会社に売却します。すると建物の賃貸収入はSさん個人ではなく、法人に入ってきます。法人に入ってきた収入を、役員報酬としてSさん、奥さん、息子さんに支払います。当然、給与所得控除がとれますし、さらに所得の分散をはかる事ができます。所得税は所得が大きくなるほど税率が高くなる累進課税という仕組みですから、所得は分散した方がトータルで支払う税金は安くなる訳です。

法人は、土地の地代をSさんに支払う必要がありますが大した金額ではありません。
また、Sさんが設立した会社は、定款上、不動産賃貸業の他様々な事業目的を持っています。したがって、会社で自動車を購入する事も、接待交際費を使う事もできます。
Sさんが個人事業の時には認められなかった経費が、法人化することによって認められるようになったのです。

また、建物を法人が所有することによるメリットは、相続時にもあります。つまり「他人の建物」が建っているSさんの土地の評価はそれだけで20%減少するのです。もちろんその分相続税を節税できるわけです。

結局、法人を設立して建物を法人に譲渡することにより、

  1. 不動産所得を大幅に節税
  2. 経費を増やす
  3. 相続対策

この3点に成功しました。

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