起業・会社設立時から創業3年未満の社長を徹底サポート。会社設立・創業融資・助成金・税務相談・経理代行・記帳代行・決算対策をトータルで提供する、それが千代田区会社設立&開業相談センターです。

許可申請サポート

起業や開業に必要な「許可申請」も ワンストップでお任せください。

当センターの手数料*1

●建設業、飲食店、古物営業、介護、不動産、保育ビジネスすべて対応。●許認可を専門とする行政書士を無料でご紹介。連携してサポート!●許可申請実績1000件の行政書士が代行するからら安心です。

創業期にありがちな許可申請の悩み

手続きを委託して数か月。聞いても「もう少し時間がかかる」ばかり。本当に許可は下りるのだろうか。委託先に熱意が感じられない。返事も遅いし、質問の回答もあいまい。このまま進めて大丈夫か?とても若い方が担当。質問しても答えられず知識、経験ともに不安だ。自分でやりかけたがすぐに挫折。プロに依頼しようと考えている。一体どこに頼んで良いかわからない。

建設業、飲食店、古物営業、介護、不動産、保育など、事業内容によっては「許可」「認可」「届出」がないと事業を営めない業種が存在します。許可の下りる時期が遅れれば遅れるだけ機会損失につながり、経営にダメージを与えていきます。

「でも、どこに頼めばよいかわからない」という社長の声が聞こえてきます。一体どうすればよいのでしょうか?

そんな社長の力強い味方。それが千代田区会社設立・開業相談センターの許可申請サポートです。

事業をやろうにも、行政機関の許認可が必要な業種は多岐に渡ります。さらに近年の手続きは複雑で専門化しています。毎年のように新しい規制や法律ができており、全く知識のない方にとって「許認可」は起業時の大きな壁になるでしょう。

当センターでは、提携している「許認可専門の行政書士」と共に、しっかりと相談に乗り、お客様に適したご提案をいたします。また、会社設立手続きや許認可手続き、さらには創業後の税務に至るまでワンストップでサポートするから、とても魅力的な料金を提示することができます。ぜひご利用ください。

許可申請サポートの対象(一例)

許可申請にかかる費用や手数料についてはお打合せ時に魅力的なご提案をいたします。ぜひご期待ください。

建設業許可

知事許可と大臣許可があります。
どちらに申請するかは営業所の所在区域によって違います。営業所が一つの都道府県にのみ存在する場合は、都道府県知事の許可、営業所が複数の都道府県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要となります。
一般建設業許可と特定建設業許可があります。
一般建設業許可は、工事を下請けに出さない場合、もしくは下請けに出す場合でも一件の工事代金が3,000万円未満の場合に取得する許可です。
特定建設業許可は、発注者から請け負った工事について、下請けに出す金額が3,000万円以上となる場合に取得する許可です。

宅地建物取引(宅建)業の許可申請

事務所を2ヵ所以上設置する場合、所在地がひとつの都道府県内に限定されていれば、所在地の知事に申請が必要です。
国土交通大臣であれ、都道府県知事であれ、免許の効力に差はありません。免許さえあれば宅地や建物の販売や契約といった取引業務は、日本全国どこでもできます。
申請窓口は、本店事務所の所在地がある都道府県庁の宅地建物取引業担当課です。国土交通大臣免許の申請時も、窓口は同様です。
「免許申請書」などの法定書類や「商業登記簿謄本」「身分証明書」などの公的証明書を用意する必要があります。また、事務所の外観や内部の写真も必要です。
申請手続きに要する期間は、申請から免許通知まで通常4~6週間です。営業保証金の供託について宅地建物取引業保証協会に加入する場合、手続き期間は2ヶ月位かかります。
申請後に直ちに「宅地建物取引業保証協会」加入の手続きを開始して、トータルで2ヶ月以上要することになります。

飲食店営業許可

飲食店営業許可の申請先は、保健所です。
午前0時から日出時までに営業する酒類提供を伴った飲食店の場合、飲食店営業許可申請だけでなく深夜酒類提供飲食店営業届出申請を管轄の警察署に提出する必要があります。

風俗営業許可

都道府県公安委員会の許可制です。風俗営業法上は風俗営業と性風俗営業に分かれます。
風俗営業には8分類あり「1号営業」~「8号営業」と呼ばれています。これら2種類に大別されます。
1つ目は接待飲食店等営業。1号営業から6号営業のことで、お客さんを「接待」する飲食業を指します。
※接待をしない喫茶店やレストラン、居酒屋などは風俗営業にあたりません。

2つ目は遊技場営業です。7号営業と8号営業を指し、主に遊戯やゲーム、競技などを行わせたり、不特定多数の客に演奏やダンス、ショーなどを見せたりする「遊興」という概念があります。
性風俗営業には届出制が採用されており

古物営業法に基づく許可

古物商は、法律上取扱品目により13品目に分けられますが、許可申請手続き自体に大きな違いはありません。また、古物を取り扱う営業全般を古物業者と呼び、さらに古物商、古物市場主、古物競り斡旋業者の3つの営業形態に分かれます。
古物商を営もうとするものは、3つの営業形態によって営業所が所管する都道府県公安委員会に許可申請をおこないます。
最近はやりのネットショップは、どこに許可申請を出せばいいのでしょうか。リアル店舗が存在する営業所を管轄する都道府県の公安委員会から古物商の許可を受けるとともに、ネットショップで行う場合のURLを登録すれば大丈夫です。

このほか、産業廃棄物収集運搬業許可申請、宅地建物取引業免許申請、入出国管理をめぐる申請手続きなど幅広くニーズにお応えしております。

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