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株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の違いは、 主に以下の6つです。

  • (1)設立費用
  • (2)信用性
  • (3)会社の所有者と経営者
  • (4)出資者への損益分配の柔軟性
  • (5)計算書類の公告

では詳しく見ていきましょう。

(1)設立費用

株式会社は約20万3,000円、これに対して合同会社は6万円程度。その差14万円です。株式会社の設立メリットがこの差額以上なければ、合同会社で設立するのが望ましい、ということになります。

設立費用の内訳

項目 株式会社 合同会社
登録免許税 15万円 6万円
定款認証代 約5万3,000円 不要
合計 約20万3,000円 6万円

(2)信頼性

合同会社は認知度が低く圧倒的少数派。そのため、企業間取引において不安視されれることも少なくありません。また金融機関からの信用度は「低い」のが実態です。この点で考えてみると「株式会社」での設立が適しています。

(3)会社の所有者と経営者

株式会社の所有者は「株主」です。

「経営者」は取締役等の会社役員です。重要なことは所有者である株主が決定し、それに沿って役員が業務を執行する、これが株式会社の構図です。

合同会社では、「所有者=経営者」となります。 株主総会等の煩雑な手続きを経ることなく、迅速な意思決定をすることが可能です。

ただし、株主が数名しかおらず、株主が役員を兼任しているような株式会社においては、ほぼ相違点はありません。

合同会社の「所有者=経営者」とは、将来的にもこの形態が維持されるので、出資者が経営から離脱しようとお考えの場合は「株式会社」が適していると言えます。

(4)出資者への損益分配の柔軟性

会社に利益が出た場合、株式会社は株主の「出資の割合」によって、配当を行いますが、合同会社では出資額にかかわらず、出資者ごとに配当の割合を決めておくことができます。

(5)計算書類の公告

株式会社は、「計算書類の公告」が義務付けられていますが、合同会社にはそのような義務はありません。したがって、公告に関する費用の削減につながります。

合同会社が向いているケースとは

合同会社は、設立費用を抑えて設立したい場合に適しています。

その他、会社名を表に出さず、屋号で営業を展開するような飲食店で、将来的に出資者や役員を増やす予定がない場合は、合同会社でも構わない、という判断がなることが想定されます。

なお、費用はかかりますが、将来的に合同会社から株式会社に移行することは可能です。

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