起業・会社設立時から創業3年未満の社長を徹底サポート。会社設立・創業融資・助成金・税務相談・経理代行・記帳代行・決算対策をトータルで提供する、それが千代田区会社設立&開業相談センターです。

一般社団法人設立サポート

社団法人の設立時にありがちな悩み

「非営利法人」を立ち上げたい。ところが「一般社団法人/一般財団法人」を設立するのが良いか?それとも、「公益社団法人/公益財団法人」への移行を見据えて「一般社団法人/一般財団法人」を立ち上げるのが適切なのか?よくわからず困っている。社団法人を活用した事業承継や節税について興味あり。税理士に相談したが「よくわからない」と断られた。

このようなご相談を受けるケースはとても多いです。一方で、目的にそぐわない法人格を選んだ結果、後々になって後悔されているケースもよく耳にします。

そんな社長の力強い味方。それが千代田区会社設立・開業相談センターの一般社団法人の設立サポートです。

ご相談はこちら(無料)

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原則、下記の費用で設立のすべてを実施します。ご相談はもちろん無料です。
また、設立後の税務顧問等のご契約も一切必要ありません。ぜひお気軽にご利用ください。

※ただし、社団法人を活用した節税や事業承継については一定の期間のサポート行う必要があるため、別途お見積りをいたします。

一般社団法人の設立サポート料金

項目 金 額
登録免許税、又は印紙税等 113,900円
法務局等郵送費 2,500円
報酬額 77,000円
合計 193,400円

一般社団法人設立の手続きの流れ

  • 定款など書類を作成します。
  • 公証人役場で定款の認証を受けます。
  • 事務所の所在地を管轄する法務局の出張所で設立登記の申請をします。
  • 登記が完了します。
    「登記事項証明書」と「印鑑証明」が数日中に取得可能になります。*1

※社員が閲覧できるよう「定款」は事務所に備え置いてください。
※設立には「2人以上の設立者」が必要となります。

*1・・・繁忙期など、時期により日数が変動します。詳しくはお尋ねください。

一般社団法人とは

「一般社団法人」は、公証人に定款の認証を受け、登記を行うだけで設立できるため、以前と比較すると格段に設立しやすくなりました。

また、「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない社団法人」の設立も可能になったため、既存の社団法人と比べて事業の自由度が大きく広がりました。

ただし、「利益の分配」、つまり、「社員」や「設立者」に「剰余金」又は「残余財産」の分配を行うことができない、という制約があります。これが「株式会社」や「合同会社」との決定的な相違点となります。

一般社団法人の特長 設立に当たって官庁の許認可が不要監督官庁がなく、監督官庁への報告等の書類作成が不要出資金が不要社員は一般社団法人の債務について責任は負わない事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることが出来る社員2名から設立できる(社員は法人でも可)法的要件を満たせば登記によって設立できる公益認定等委員会へ申請することにより審査、認定を受ければ公益社団法人への移行が可能株式会社より設立時の登録免許税が安い(株式会社15万円、社団法人6万円)収益事業を行ったとしても株式会社より公益的な印象がある非営利性が徹底されている、あるいは共益活動を行っている場合に税制の優遇対象となる同窓会や親睦会も一般社団法人として設立できる法人名で銀行口座を開設できる不動産等、財産の名義人になれる事務所の賃貸時等、契約当事者になれるボランティア団体、サークル活動団体、村おこし等の地域振興団体に向いている同窓会や同業者団体など共益を目的とする団体に向いているボランティア団体でも法人格があるので助成金の対象になる

一般社団法人にするメリット

その1 社会的な信用度の向上

「任意団体」と「公益法人」の違いは、信用度の違いにあります。登記のみで設立が可能といえども、「一般社団法人/一般財団法人」は、法的な手続きを踏んで設立される法人であり、社会的信用が得られやすいというメリットがあります。

また、信用度が増すにつれ、「寄付金が受けやすくなる」「会員の増加につながる」、などのメリットもあります。

その2 寄付税制上のメリット

公益認定を受けた「公益社団法人/公益財団法人」は、個人や法人からの寄付金について当然、優遇措置がなされますが、非営利性が徹底された「一般社団法人/一般財団法人」であっても、「個人からの寄付金」について一定の優遇措置がなされる、というメリットがあります。

その3 法人税優遇のメリット

公益認定を受けた「公益社団法人/公益財団法人」は、法人税の優遇を受けることができますが、「一般社団法人/一般財団法人」についても、上記の「非営利性が徹底された法人」や「共益的活動を目的とする法人」については、収益事業についてのみ課税されるというメリットがあります。

一般社団法人のデメリット 剰余金の分配が出来ない。利益の分配ができない(ただし社員に報酬を支払うのは可能)。官庁の認可がないため、従来の社団法人・財団法人と比べると信頼性はやや劣る。

一般財団法人とは

一般財団法人とは、事業に制限がなく、営利を目的としない団体であれば、法務局で登記を行うことで設立ができる法人をいいます。

財団というのは、一般財団法人を設立しようとする方(設立者)が、財産を拠出することにより、設立される法人をいいます。

一般財団法人の特長 設立に当たって官庁の許認可は不要設立後も監督官庁がない法人も拠出者となって設立できる(但し、役員にはなれない)個人の遺言によっても設立できる事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることが出来る法的要件を満たせば登記のみによって設立できる公益認定等委員会へ申請することにより審査、認定を受ければ公益財団法人への移行が可能株式会社より設立時の登録免許税が安い(株式会社15万円、財団法人6万円)収益事業を行ったとしても株式会社より公益的な印象がある非営利性が徹底されている、あるいは共益活動を行っている場合に税制の優遇対象となる法人名で銀行口座を開設できる不動産等、財産の名義人になれる事務所の賃貸時等、契約当事者になれる歴史や芸術品の保護団体に適している

一般社団法人との相違点 設立時財産の合計額で300万円以上必要設立者最低7名(理事3名、監事1名、評議員3名)が必要

一般財団法人設立のデメリット 最低でも7名以上必要財団の目的は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更不可剰余金の分配は出来ない2期連続で純資産額が300万円を下回ると解散従来の社団法人・財団法人と異なり、官庁の認可がないため、信頼性はやや劣る

一般財団法人の設立手続きの流れ

大きくは社団法人と同じです。

  • 定款などの書類作成
  • 公証人役場で定款の認証
  • 銀行で300万円以上の財産を拠出
  • 主たる事務所の所在地の管轄法務局の出張所で設立登記申請
  • 登記が完了します。
    「登記事項証明書」と「印鑑証明」が数日中に取得可能になります。*1

※社員が閲覧できるよう「定款」は事務所に備え置いてください。
※設立には「2人以上の設立者」が必要となります。

*1・・・繁忙期など、時期により日数が変動します。詳しくはお尋ねください。

一般社団法人を利用した節税方法

収益を生む資産(不動産、株式など)を法人に移転して、その法人から間接的に収益を受け取るのが、節税面(所得税、相続税)から見てとてもお得になります。

株式会社や合同会社を使った節税と比較した場合、一般社団法人を使うと相続税の節税が圧倒的に有利にできます。

※社員が閲覧できるよう「定款」は事務所に備え置いてください。※設立には「2人以上の設立者」が必要となります。*1・・・繁忙期など、時期により日数が変動します。詳しくはお尋ねください。

一般社団法人とは、平成20年から施行された法律により設立する法人です。
一般社団法人の特長を再度整理すると

  • ①「社員2名と理事1名」社員と理事は兼任できるので2名で設立できる。
  • ②目的制限なし、営利活動も自由にできる。
  • ③登記のみで簡単に設立が可能。
  • ④「出資持分」という概念が無い。

ここで重要な点は、「出資持分」がないということです。どういうことかといえば、株式会社にあたる「株式」がないのです。

一般社団法人は、「人の集まり」に法人格を認めたものなので、「もの」ではありません。したがって、一般社団法人は「相続」の対象となる「財産」ではありません。もちろん一般社団法人が所有する「株券」や「不動産」も相続税の対象にならないのです。

しかし、所有権を失ってしまうということは、「自分のもの」ではなくなるということでは?当然の疑問です。

確かに、所有者は、資産を一般社団法人に移転することによって「所有権」という名目的な権利は失います。しかし、実質的な「支配権」までは失いません。間接的ではありますが、株主としての権利を行使することも配当という果実を得ることも可能です。

資産が不動産であれば、その不動産から得られる「賃料」という果実を得ることができます。それは、一般社団法人が、「社員」とよばれる「株主のような存在」により意思決定され「理事長」とよばれる社長のような存在により運営されるからです。

したがって、社員と理事長を子→子→孫→孫と継がせていけば、実質的に相続税を課税されることなく世代交代を行うことができるのです。もちろん、定款によって、「好ましからざる人物」が社団法人に入ってくるのを防ぐことが可能です。つまり家族だけの一般社団法人を運営し続けることが可能になるのです。

ざっと概要をご説明しただけではよくわからないかもしれません。もし一般社団法人を利用した節税対策にご興味があればぜひお早めにご相談下さい。

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