起業・会社設立時から創業3年未満の社長を徹底サポート。会社設立・創業融資・助成金・税務相談・経理代行・記帳代行・決算対策をトータルで提供する、それが千代田区会社設立&開業相談センターです。
原則、下記の費用で設立のすべてを実施します。ご相談はもちろん無料です。
また、設立後の税務顧問等のご契約も一切必要ありません。ぜひお気軽にご利用ください。
※ただし、社団法人を活用した節税や事業承継については一定の期間のサポート行う必要があるため、別途お見積りをいたします。
項目 | 金 額 |
---|---|
登録免許税、又は印紙税等 | 113,900円 |
法務局等郵送費 | 2,500円 |
報酬額 | 77,000円 |
合計 | 193,400円 |
※社員が閲覧できるよう「定款」は事務所に備え置いてください。
※設立には「2人以上の設立者」が必要となります。
*1・・・繁忙期など、時期により日数が変動します。詳しくはお尋ねください。
「一般社団法人」は、公証人に定款の認証を受け、登記を行うだけで設立できるため、以前と比較すると格段に設立しやすくなりました。
また、「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない社団法人」の設立も可能になったため、既存の社団法人と比べて事業の自由度が大きく広がりました。
ただし、「利益の分配」、つまり、「社員」や「設立者」に「剰余金」又は「残余財産」の分配を行うことができない、という制約があります。これが「株式会社」や「合同会社」との決定的な相違点となります。
「任意団体」と「公益法人」の違いは、信用度の違いにあります。登記のみで設立が可能といえども、「一般社団法人/一般財団法人」は、法的な手続きを踏んで設立される法人であり、社会的信用が得られやすいというメリットがあります。
また、信用度が増すにつれ、「寄付金が受けやすくなる」「会員の増加につながる」、などのメリットもあります。
公益認定を受けた「公益社団法人/公益財団法人」は、個人や法人からの寄付金について当然、優遇措置がなされますが、非営利性が徹底された「一般社団法人/一般財団法人」であっても、「個人からの寄付金」について一定の優遇措置がなされる、というメリットがあります。
公益認定を受けた「公益社団法人/公益財団法人」は、法人税の優遇を受けることができますが、「一般社団法人/一般財団法人」についても、上記の「非営利性が徹底された法人」や「共益的活動を目的とする法人」については、収益事業についてのみ課税されるというメリットがあります。
一般財団法人とは、事業に制限がなく、営利を目的としない団体であれば、法務局で登記を行うことで設立ができる法人をいいます。
財団というのは、一般財団法人を設立しようとする方(設立者)が、財産を拠出することにより、設立される法人をいいます。
大きくは社団法人と同じです。
※社員が閲覧できるよう「定款」は事務所に備え置いてください。
※設立には「2人以上の設立者」が必要となります。
*1・・・繁忙期など、時期により日数が変動します。詳しくはお尋ねください。
収益を生む資産(不動産、株式など)を法人に移転して、その法人から間接的に収益を受け取るのが、節税面(所得税、相続税)から見てとてもお得になります。
株式会社や合同会社を使った節税と比較した場合、一般社団法人を使うと相続税の節税が圧倒的に有利にできます。
一般社団法人とは、平成20年から施行された法律により設立する法人です。
一般社団法人の特長を再度整理すると
ここで重要な点は、「出資持分」がないということです。どういうことかといえば、株式会社にあたる「株式」がないのです。
一般社団法人は、「人の集まり」に法人格を認めたものなので、「もの」ではありません。したがって、一般社団法人は「相続」の対象となる「財産」ではありません。もちろん一般社団法人が所有する「株券」や「不動産」も相続税の対象にならないのです。
しかし、所有権を失ってしまうということは、「自分のもの」ではなくなるということでは?当然の疑問です。
確かに、所有者は、資産を一般社団法人に移転することによって「所有権」という名目的な権利は失います。しかし、実質的な「支配権」までは失いません。間接的ではありますが、株主としての権利を行使することも配当という果実を得ることも可能です。
資産が不動産であれば、その不動産から得られる「賃料」という果実を得ることができます。それは、一般社団法人が、「社員」とよばれる「株主のような存在」により意思決定され「理事長」とよばれる社長のような存在により運営されるからです。
したがって、社員と理事長を子→子→孫→孫と継がせていけば、実質的に相続税を課税されることなく世代交代を行うことができるのです。もちろん、定款によって、「好ましからざる人物」が社団法人に入ってくるのを防ぐことが可能です。つまり家族だけの一般社団法人を運営し続けることが可能になるのです。
ざっと概要をご説明しただけではよくわからないかもしれません。もし一般社団法人を利用した節税対策にご興味があればぜひお早めにご相談下さい。