起業・会社設立時から創業3年未満の社長を徹底サポート。会社設立・創業融資・助成金・税務相談・経理代行・記帳代行・決算対策をトータルで提供する、それが千代田区会社設立&開業相談センターです。

税務調査後の対応

創業期を突然襲う税務調査に専門家が完全対応。断言しますが、税務調査対策だけは経験豊富な税理士に任せるのがお得です。

初めての税務調査対応サービス当日立ち合い3万円~

「修正申告」は必ず応じるべきか?

修正申告とは

税務調査終了後に「問題点」をいくつか指摘され、「修正申告をお願いします」という決まり文句で締めくくられるケースが大半でしょう。

「修正申告」とは、過去に行った申告に不備があった場合、その内容を修正して再度申告することを言います。要は「間違っていたから税金をもっと納めてくださいね」という場合に「修正申告」を勧められます。

では、調査官が勧める「修正申告」は必ず応じなければならないのでしょうか?多くの税理士は特に異を唱えることなく「修正申告」に応じるよう社長に言います。しかし、「修正申告」は納税者の義務ではありません。

修正申告に応じないとどうなる?

では「修正申告」に応じないと一体どうなるのか?必ずという訳ではありませんが、税務署が「更正」処分を行います。「更正」と聞くと何か罪を犯したような錯覚される方も多いのですが、実は法律上では、税務調査で誤りが発見された場合、原則、税務署は「更正」処分を行うことになっています。

そして納税者がその処分に不服の場合は、「国税不服審判所」に申し出ます。「国税不服審判所」は、国税庁の組織ですから税務署の言い分が覆ることは期待できません。そこで、裁判で黒白つけるという段取りになります。

「更正処分」を行うためには

つまり税務署が「更正処分」を行うということは、「裁判で争う」ことを前提にします。当然、裁判は法律に基づいて裁きが行われるため、税務署側としても裁判に勝てるだけの証拠を集めなければなりません。

また、国家権力使って納税者に対して不利な処分をすることは慎重にならざるを得ず、「更正処分」を行うためには、税務署内の審議を重ね、いくつもの稟議を経なければなりません。

これは、サラリーマンである税務署の調査官にとってはかなりのハードルです。そこで、いつの間にか「原則」が「例外」にすり替わってしまいました。戦後、申告制度ができた当時は、納税者の間違いを税務署が更正するのが原則だったのです。

しかし、事務手数の煩雑さからいつの間にか税務署の職員は納税者に対して「修正申告」を行うよう要請するようになりました。「修正申告」とは、「税務署の指摘に対して、自ら誤りを認め、納得して申告をし直す」というものです。

「修正申告」のデメリット

ところが、一旦「修正申告」を出してしまうと、もう後から文句を言うことができません。「国税不服審判所」に申し出ることも、裁判で争うこともできません。納税者としての大切な権利を放棄することなのです。

当センター代表である私梅川は、かつて公認会計士として大手監査法人で監査業務に従事したことがあります。上場会社のような大企業は、たとえ自らの誤りであっても「修正申告」をすることはまずありません。実際にある上場企業の税務調査においてグレーゾーンの部分が問題になり、税務署から「修正申告」を要請されました。

ところが、納得がいかず「修正には応じられません。更正してください」と伝えたところ、後日、調査官の上司が来てこう言いました。「更正はしません。調査は終わりにします。今後は気を付けてください」。いわゆる「指導」で調査は終わったのです。

「更正」をするということは、裁判を前提にします。立証が難しいグレーゾーンの問題ではよほど金額が大きくない限り簡単には更正に至りません。もちろん、「修正申告」に応じなかったからといって税務署から嫌がらせや不利益な取り扱いを受けるということはあり得ません。

税務調査では、指摘に納得がいかなければ修正申告には応じない。「更正」もありだということを記憶にとどめておいてください。

「修正申告」をする場合

「重加算税」の対象になるケース

通常、税務調査が行われて否認を受けると、「修正申告」を行うことになります。その場合、本来支払うべき税額の不足分である本税にプラスして、「過少申告加算税」と呼ばれる10%のペナルティと延滞税(利息分)が上乗せされます。

これが「重加算税」となると、35%もの上乗せになります。実際に税務調査を経験された社長の多くは、税務署の調査官から、「重加算税の対象です」といわれた方も多いのではないでしょうか。

国税庁の統計によれば、実際に「修正申告の20%が重加算税の対象」になっています。では、何をすると重加算税の対象になるのでしょうか。

重加算税の要件は法律によると、「仮装または隠ぺい」とあります。

「仮装」とは、架空の領収書を偽造した、隠ぺいとは、売上をごまかした、棚卸資産をごまかしたなどです。簡単に言えば、意図的に税金をごまかした、悪質なので重いペナルティを課そうという趣旨です。

「うっかり」でも「重加算税」の対象か?

ところが(おそらく調査官の成績に影響するからだと思いますが)、明らかに「単なる間違い」「思い違い」で修正申告に至った場合でも税務署の調査官は「重加算税」の対象だと主張する場合があります。

だれにでも間違いはあります。例えばクレジットカードで経費の支払いをした場合、支払った時点で領収書をもらい、カードの決済の時に支払明細が送られてきます。領収書をもらった時に経費の計上を行ったにもかかわらず、翌月、カードの支払明細が送られてきたときに、うっかりして二重に経費の計上を行ったりする場合です。

売上もたまたま決算月末日の売上伝票が翌月1日の売上伝票に紛れてしまうことがあります。これを意図的に行っていれば、「仮装、隠ぺい」当たり、いわゆる「脱税」として重加算税の対象となるのも致し方ありません。

しかし、繰り返しますが「うっかり」間違えたのであればそれは脱税とは言えません。 税務署調査官は最初から納税者を悪者扱いしますから、「うっかり」でも「意図的」として扱います。重加算税を払いたくなければ、必ず「仮装、隠ぺい」ではない。単純なミスであることを主張する必要があります。

調査官に立ち向かえるのか?

ちなみに税制改正により、2015年から重加算税を課す場合、税務署に「理由の附記」が義務づけられました。つまり納税者が「うっかり間違えました」と主張しているのにそれを覆して「重加算税を課す」にはそれなりの証拠を示す必要がある、ということです。

したがって税務署の調査官の言いなりになってはいけません。調査官は巧みに専門用語を使います。「これは売上除外ですね」、がいい例です。「売り上げ除外」とは「隠ぺい」を意味します。「はい」と肯定した瞬間に「脱税」とみなされます。

ですからこの場合は「事務の手違いでうっかり売上伝票が翌月分に紛れてしまいました」と否定しなければなりません。こう考えると税務調査の素人である社長が一人で調査官に立ち向かうのはちょっとリスクが大きいです。やはり税務調査には、税務調査に強い税理士の立会いが絶対不可欠だと思うのです。

税務調査の結果に納得できない場合

納得できなければ「更正処分」を受ければいい

税務調査の結果にどうしても納得がいかなければ「修正申告」に応じる必要はありません。その場合、税務署は「更正処分」という行政処分を行い、課税してくることがあります。しかし、「更正処分」は税務署長名で行われ、最終的に裁判で争うことを前提とした行政処分なので、税務署側も相当慎重に内部審査を行います。

もちろんそれなりの物的な証拠と根拠となる税法による理由を書面で揃えなければなりません。残業が嫌いな普通のサラリーマン公務員が、手間暇かけて更正処分まで行うのはそれなりの事案です。

納税者である社長の会社が「修正申告」で納税しても、「更正処分」を受けて納税しても納める税金に変わりはありません。「更正処分」になると税務署からにらまれて後々税務調査が頻繁に入るといった嫌がらせももちろんあり得ません。

「更正処分」を受けたらどうすればいいか

「更正処分」を受けたら、いったんは納税をする必要がありますが、それでもやはり納得がいかない。その様な場合は、「異議申し立て」の制度があります。

「更正処分」の通知を受けてから2か月以内に税務署長に対して行うとされています。異議申し立て」が正式になされたら、税務署は再度審査のやり直しを行います。しかし、そもそも「更正処分」する際は、内部で十分な審査をしているのが通常なので、「異議申し立て」で「更正処分」が取り消されることはまずありません。

そこで次に納税者がとれる手段は、国税不服審判所に訴えることです。国税不服審判所は、国税庁の付属機関です。身内が身内を裁けるのかという批判もあり、昔は審判員全員が税務署の職員でしたが、今では税理士や会計士、弁護士など外部の専門家も審判員となっています。

その結果か、かつて審判で更正処分が覆るケースはわずか数パーセントという低さでしたが、最近では20%を超えているようです。ちなみに国税不服審判所への不服申請は無料でできます。

単純な申告上の数字の間違いや、明らかな条文の規定がある場合には、不服審判所でも判断が変わることはありえません。争いになるのは、明文の規定がないいわゆるグレーゾーンでの判断です。

税務調査が行われてその結果に経営者が本当に納得いかなければ、国税不服審判所まではトライする価値があります。ちなみに国税不服審判所の審判に納得がいかない場合には、最終的に裁判所に訴え出るほかありません。

税務調査が終わり、「問題あり」とされた場合、まず税務署は「修正申告」を行うことを勧奨してきます。ここで「修正申告」に応じて「修正申告書」を提出してしまったらもうそれで終わりです。

その後の税務署長への異議申し立てもできませんし、国税不服審判所への申し立てもできません。「修正申告」をするということは、「自らの過ちを公に認めた」ということを意味しますので経営者は慎重に提出してください。

  • 通話無料 受付9:30~18:00(土日祝除く)

    フリーコール0120987956フリーコール0120987956

    受付9:30~18:00(土日祝除く)

  • オンライン 無料相談(無料)オンライン 無料相談(無料)

無料 電話相談・お見積り

会社設立・創業融資・税務・経理代行・決算などご相談に乗ります!
お気軽にご連絡ください。

フリーダイアル0120-987-956通話無料 受付9:30~18:00(土日祝除く)

お問合せ・お見積りはこちら

pagetop

お客様の声

創業期の経営者1,600名をサポートしてきた当センター。実際に利用してどうだったのか?お客様の本音に迫ります。

詳しくはこちら

初めての税理士選び

失敗しない税理士の選び方とは?あなたにピッタリの税理士の探し方を公開します。

詳しくはこちら

都心で設立をお考えの方に

千代田区・港区・中央区・新宿区など都心部で設立をお考えの創業社長へのメッセージです。

詳しくはこちら

5年後に10億円を目指す経営者向けお役立ちメディア週刊うめがわ総研読者数  3000人突破!あの有名社長も読んでいるメルマガ購読創業期の社長必見。創業期特有の課題に特化して解決法を伝授!最新セミナー情報