資産隠しは必要か
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先日のメルマガで、銀行交渉を有利にするために社長個人の資産も公開しましょう。と書いたところある読者さんからコメントを頂きました。
会社が経営破たんして、保証人である社長が個人資産で弁済しなければならない状況に陥った場合に備えて、資産はなるべく奥さん名義あるいは子供名義に移しておくべきではないかと。
その通りです。
わたしも、同族会社の場合はある程度もうかっているのであれば、奥様を役員にして役員報酬を支給して奥様の資産形成をするべきと思っています。
また、将来の相続税も考慮するならば(もちろんもうかっている会社ですが)早い時期から贈与をして資産を分散するべきと思っています。
さらには最悪なのは、奥様を借入金の保証人にしたり、後継者である息子さんを保証人にするのは絶対にやめるべきです。
せっかく資産を分散しても何の意味も持ちません。
銀行は最大の保全をするために様々要求をしてきますが、すべてを飲む必要は全くありません。蛇足ですが。
ただ、私が強調したかったのは、これから会社を立ち上げる、発展させる段階で資金が必要な場合の処置です。
もうかる商売が見つかった場合には、借り入れをしてでもお金をつぎ込むべきです。
投資が大きければ、当然リターンも大きくなります。
その段階から会社が破綻した場合のことを心配していてはどうなのかなと思います。
ただし、注意しなければならないのは、民法の「詐害行為取消権」です。
会社の借入金返済が困難になってから、保証人である社長が自らの資産を保全するために名義変更などにより資産隠しをするのは詐害行為取消権によって名義変更が取り消され、物件は競売にかけられます。
かつて、RCCとよばれた債権回収機構の辣腕社長、中坊さんが裁判で盛んに主張したのが詐害行為取消権です。
バブル期に儲けた社長が個人資産をいろいろ名義を変更して隠していたのをRCCが探し出して回収していきました。
ただ、今は経済状況が違います。
ほとんどの社長は、会社の資金繰りが厳しくなれば自分の資産を会社に貸し出します。
いざ破たんしたときに相当の資産を持っている社長は稀ではないでしょうか。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。