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銀行融資借り入れをするために銀行あるいは信用金庫に申し込みに行くと、初めての融資の場合、まず間違いなく信用保証協会の保証付き融資を勧められます。
信用保証協会とはなんなのか?
みなさんご存知でしょうか。
信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて設立された公益法人です。
全国の都道府県と主要都市に52か所設立されています。
日本政策金融公庫と並んで中小企業向けの融資の保証を行っています。
今日は信用保証協会について最低限知っておくべきポイントを説明したいと思います。
まず、信用保証協会は公的な機関です。
民間の金融機関は、融資の焦げ付きを最も恐れるので、新規の融資、あるいは売り上げ規模の比較的小さい会社に対してはまず間違いなく信用保証協会の保証を求めます。
万が一、融資金の回収が困難になった場合には信用保証協会が融資金の肩代わりをしてくれるからです。
貸し手の金融機関にとっては本当にありがたい存在だと思います。
では、借り手である企業にとってはどうでしょうか。
本来、プロパーでは貸してもらえない融資を受けることができるので、まずはなくてはならない組織です。
しかし、融資に際しては保証料を取られます。
融資金額の1%以上かかりますから、ばかにならない金額です。
次に信用保証協会は公的な税金で賄われている機関なので、
税金の滞納がある場合は保証が得られない。
会社の税金はもちろんですが、場合によっては社長個人の住民税が未納の場合も保証が得られません。
また、融資金の返済が滞った場合、通常3か月分返済が滞ると、代位弁済と呼ばれますが、
信用保証協会が融資金の残債を金融機関に支払い、信用保証協会が金融機関に代わって融資金の回収を行います。
金融機関のプロパー融資の場合、回収が困難な場合、最終的な手段として貸付金の債権放棄が行われます。
しかし信用保証協会の場合、何が起ころうとも債権放棄はあり得ません。
債務者、連帯保証人は破産手続きをしない限り一生涯、信用保証協会からの取り立てを受けます。
また、一度破産をして信用保証協会に迷惑をかけると二度と信用保証協会の保証を受けることができません。
その一方、日本政策金融公庫は保証する社長の個人情報を重視し、クレジットで過去に事故があると断られる場合が多いのですが、信用保証協会は個人情報を取らないようです。
基本的に社長個人の信用状況はあまり問われません。
では、信用保証協会はいくらまで保証してくれるのか。
一応、無担保で8000万円まで保証してくれることになっています。
しかし、すべての会社が8000万円の保証を得られるわけではなく、一般的には月商の3~6か月分。
設備資金の場合は運転資金も含めても年間売上額がマックスのようです。
ところで、信用保証協会の窓口に直接融資の保証を申し込むことはできると思いますか?
実はできます。
金融機関に融資を申し込んでも受け付けてもらえない場合があります。
その場合、ぜひ地元の信用保証協会を直接訪ねてください。
その際には、通常の申し込みフォームの他に、事業計画書、資金繰り予定表、会社の事業をアピールする資料を添えると保証を受けられる可能性が増します。
信用保証協会の保証をもらってから金融機関に融資の申し込みに行けば100%融資を受けられます。
最後に、金融機関が融資を行うに際して信用保証協会の保証を条件に付けるということは、要は、金融機関はあなたの会社を信用していないということです。
信用保証協会の保証なしで融資を受けられるような素晴らしい財務体質の会社を目指しましょう。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。