スタバの領収書は経費で落とせるの?

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使ったお金が会社の経費となるかどうかは中小企業の社長さんにとってはとても大きな問題です。 

しかしその問いにダイレクトに答えた本やネットの書き込みはあまりありませんし、書いてあることも様々です。何を信用したらいいのか? 

私のメルマガでは何度か書いてきましたが、絶対にやってはならないのは、税務署に尋ねること。そして顧問税理士に尋ねること。 

税務署に経費かどうかを聞くなどもってのほかです。 

彼らは税金を少しでも多く徴収するのが仕事ですから、親身に納税者の節税の相談には乗りません。

ろくに話も聞かずに「それは経費にはなりません。以上おしまい。」です。 

税理士はと言えば、やはり第一に保身を考えます。 

いざ税務調査が入って、「これは経費としては認められませんね。」などと指摘を受けたらたまりません。 

「先生、あの時いいと言ったじゃありませんか」という話になります。 

やはり立場上、保守的な答えをせざるを得ないのです。 

ここで原則に立ち返りましょう。 

日本では、所得税、法人税では申告納税制度が採用されています。 

「面倒くさい」などと言ったらバチが当たります。 

自分が支払ったお金が経費になるかどうかは納税者に判断が委ねられているのです。 

もし、納税者がこれは経費であると申告しているのに、税務署がそれを覆して経費ではないと否認するのであれば、その説明、根拠を示すのは税務署の責任です。 

私がよく質問される項目は「飲食」です。 

多くの方がご存知のように、一人当たり5,000円以下の飲食費は接待交際費の例外とされています。 

そこで質問1.接待交際費の例外ですから当然、こちらが全員分をおごることを前提にしています。

割り勘にした場合の自分で支払った飲み代はどうなるのでしょうか。 

答え、自分で飲み食いしたお金は自分の個人的な支出ですから経費にはならないのが原則です

。ただし、その飲み会が何らかの会合、打ち合わせであった場合、自分の飲み食い代は会議費になる可能性があります。

あるいは会費に相当するかもしれません。 

質問2.お客様との打ち合わせを外のレストランで行った。

費用は割り勘。その費用は経費? 

答え、その通りです。

打ち合わせがメインなのか、食事がメインなのかの問題です。

食事がメインなら当然自分の食事代は個人的な支出です。

しかし、打ち合わせがメインで

たまたま食事時間であったため食事が必要であったということであれば会議費です。 

質問35,000円以下の飲食代は接待交際費の例外とされていますが、社内接待はその限りではないと但し書きがされています。

従業員を誘って飲みに行ったお金は経費にはならないの? 

答え、文面をその通りに解釈すれば経費になりません。

しかし、くどいようですが何のための飲食かです。

忘年会、決算の打ち上げ会、新人の歓迎会、いずれも福利厚生費です。 

また、仕事が夜遅くまで続き、しかも社内ではなかなか個人的に打ち合わせや指導ができない場合、たまたまその場所として居酒屋を選んだのであれば、そこでの費用はやはり会議費でしょう。 

その他、飲食店の経営者が他の飲食店で食事をするのも「調査費」あるいは「研究費」である可能性があります。 

このように、経費であるかどうかの判断は、その支出が会社・事業の経営、運営に必要がどうかの問題です。 

正直、純粋に個人のプライベートな支出はそれがどんな経費項目に該当しても必要経費ではありません。 

経費かどうかを判断するのは、社長、あなたです。 

 

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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