出張手当を利用していますか

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私は、出張が嫌いではありません。

地方への往復の交通機関の利用も楽しいし、なんといってもご当地の美味しい食べ物を頂けるのが楽しみです。

夜の活動も全くフリーなのがいいですね。

ところが、税務上、出張は「苦痛」であるという取扱いです。

確かに長時間新幹線に乗るのは苦痛ですし、数日とは言え家族と離ればなれになるのは苦痛といえなくもありません。

それはともかく、税務上出張は苦痛なので、出張手当(日当)はその苦痛に対する補償、損害賠償、慰謝料的な性格を有するため、所得税は非課税扱いになります。

では、ここで質問です。

社長の出張手当はいくらが妥当でしょうか?

多くの会社では、出張手当は旅費規程に定められています。

そして、旅費規定は「ひな形」に従って作成されるためほとんどの会社が似たような旅費規定を持っています。

私の知る限り、社長の出張手当(日当)は一万円というのが多いようです。

しかしこれは何ら根拠のある金額ではありません。

本来、会社が個別の事情によって決めるべきです。

ある会社では社長の出張手当を日額で5万円としていました。

何度も税務調査を受けていますが、問題になったことはないそうです。

私は気になったので、出張手当が過大であるとして税務署から否認され問題になった事例はないかと、判例データベースで調べていました。 

しかし、そのような事例は全くありません。 

過大な役員報酬や過大な役員退職金は、争われた事例が山のようにあります。 

どうやら税務署は、会社が社長に対して給料や退職金としてお金を払うのには敏感ですが、出張手当の日当として支払うことには寛容なようです。 

なぜでしょうか? 

思うに、お役人は身内には甘い。 

以前、役人のカラ出張が問題になりました。 

私は、公務員の出張規定を知りませんが、カラ出張でお金が出たということは、宿泊費や交通費を実費精算せずに、一定額の出張手当で日当込で賄われていることが想像できます。

要は、出張は公務員にとっても「おいしい」のです。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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