フェラーリを経費で落とせますか

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よく受ける質問があります。 

会社のお金でフェラーリを買っても税務調査で問題にされませんか? 

フェラーリがベンツでもクルーザーでも答えは同じです。 

形式上法人所有になっており、会社の事業のために使用している限り100%問題ありません。 

会社が高級車やクルーザーを買ってはならないという法律はありません。 

贅沢品は費用で落とせないなどという話は全くの都市伝説です。 

ただし問題があるのは、100%個人使用している場合です。 

実際判例もあります。 

社長が会社のお金で社員の福利厚生の名目でクルーザーを購入したけれど、全く社員が使った事実がなく、社長一人が自らの趣味で使用した場合は、裁判で会社側が負けています。 

まあ、当然だと思います。 

しかし、社長が会社のお金でイタリア製高級スポーツカー(たぶんフェラーリ)を購入、ただし、出張に車を利用していたケースでは会社側が勝っています。 

要は、事業で使用しているかどうかです。

それでは、これまたよくある質問ですが、中小企業ではありがちですが、フェラーリ(ベンツでもクルーザーでも同じ)を会社のお金で買って、仕事でも使っているけど個人でもプライベートで使用している場合、どのような扱いになりますか?

答えは、100%会社の経費で落とせます。 

これは個人の所得税と法人税の大きな違いです。 

個人の所得税の場合は、例えば走行距離などを基準に減価償却費の何割かを個人消費に振り替えなければなりません。 

事業で使用した分のみが経費ということです。 

しかし法人税ではそういう規定はありません。 

経費として0%認められないか、100%認められるかのいずれかです。 

よく、税務調査の現場では、この車、個人使用しているから経費として認められない、とか半分だけ修正申告しろみたいな話が出ます。 

税務署の調査官もさらには税理士でも知らない人がいます。 

税務署が会社所有の車を経費として否認するためには、「行為計算否認」という伝家の宝刀的な法律を使うしかありません。 

実はこの法律、税務署が更正(税金を払えという命令)をする場合のみ使えます。修正申告には使えません。 

つまり、調査官が修正申告を迫ってきたら、更正をしてくださいといえばいいのです。 

実務では、税務署が「行為計算否認」を根拠に更正をすることはまずありえません。 

したがって、たとえフェラーリを会社のお金で買って、プライベートでも「たまに」使っていても全額経費で落とせます。 

税務調査で問題にされても修正申告する必要は全くありません。 

ただし悪用しないでください。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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