白紙の領収書をもらっていませんか

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先日、「上様領収書」は認められる、と書いたところ、ある読者から貴重な感想を頂きました。 

行きつけの飲み屋はいつも「白紙」の空領収書をくれる。 

日付と金額を適当に記入して利用しているけど心配だ、というものです。 

これは大変危険な行為です。 

領収書は立派な法律上の証拠書類です。 

発行者以外の者が、勝手に記入したり書き替えたら「文書偽造」という刑法違反、犯罪です。 

税務調査で発覚したら、重加算税はもちろんのこと、金額によっては「お縄」になって刑罰、罰金に処せられます。 

領収書一枚で、「臭い飯」を食う羽目になるのです。 

領収書の金額はもちろんのこと、日付も記入してはいけません。 

では、はたして、「空」の領収書は税務調査でばれるのか? 

可能性大ありです。 

調査官は領収書の臭いをかぎます。 

臭いと思えば「反面調査」、すなわち領収書の発行会社(お店)に領収書の正当性を確かめに行きます。 

反面調査は、ごく普通に行われています。 

お店のレシートと金額が合わなければ一巻の終わりです。

宛名の無い領収書をもらっても領収書としての「有効性」が失われるわけではありません。 

悪気はなくとも自分で書いてはダメです。 

調査官は、筆跡にも敏感です。 

いかなる理由があろうとも、領収書の記載内容はすべてお店の人に書いてもらうこと。 

後から、宛名や日付が空欄であることに気づいてもあわてる必要はありません。 

くどいようですが、宛名や日付が空欄でも「帳簿(会計ソフトへの入力)」が整っていれば何ら心配はないのです。 

それでも気になったら面倒でもお店まで言って店員さんに記入してもらうべきです。 

ちなみに、領収書の発行者の印鑑も必要ではありません。 

さらに、領収書の金額が5万円以上の場合、収入印紙を貼る必要がありますが、仮に収入印紙が貼っていなくとも領収書として無効になるわけではありません。 

発行したお店が徴収されます。 

万が一、税務調査で調査官に領収書の真偽に関してガタガタいわれたら、(後ろめたくないならば)一言、「反面調査を行ってください。」でお仕舞です。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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