怖い従業員不正

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今日は怖い従業員不正の話です。 

うちの会社は関係ないよ。経理担当者は勤続20年の超ベテラン、不正なんてありえない。 

という社長の声が聞こえてきます。 

ところがです。従業員による不正は日常的にかなり起こっています。 

ただ新聞ネタにならないだけです。監査が厳しく行われる上場会社でさえ不正は起こるのです。

ましてや、内部牽制の働かない中小零細企業では、はっきり言ってやりたい放題です。 

というのも、私どものような零細会計事務所にも、従業員不正の相談が来ます。 

私は以前大手の会計事務所に勤めていましたがやはり不正の相談は多くありました。 

従業員の不正がバレルきっかけのは多くは税務調査です。 

経理担当者が、偽の請求書をねつ造して架空会社の口座にお金を振り込む。 

営業担当者が、売上伝票を破棄して集金した現金を着服する。 

資材担当者が、会社の在庫品を横流しして売却代金を着服する。 

いろいろなパターンがありますが、どれも手口は単純です。

税務調査で発覚するくらいですから。 

従業員の行動は常に疑ってかかれ、という話では実は終わりません。 

税務当局は、従業員不正を発見した場合、どういう処理を行うか? 

多くの方はあり得ないと思われると思います。

実は、従業員が不正で着服した金額は、会社の収益として計上されます。

時には、何千万、何億という金額が不正に着服されています。 

会社はその金額を収入として計上しなければならないのです。 

本来ならば会社が得ていたであろう金額をたまたま経営者が管理を怠ったために従業員が着服したのであって、原則通り会社の収入となります、という理屈です。 

もちろんその収益に対する税金を払わなければなりません。 

では、従業員の不正が実に巧妙で通常の経営管理では発見できなかった。

経営者に落ち度はない、と判断されたらどうでしょう。 

その場合は、不正をした従業員に対する損害賠償請求権を収益として計上しなければなりません。

いずれにせよ会社は逸失利益を計上しなければならないのです。 

不正にお金を着服した従業員がそのお金を貯金していることがあるでしょうか。

まずありえません。

ギャンブルや遊興、飲み食いに使っているのが普通です。 

しかし、3千万円着服していたら3千万円の損害賠償請求権を収益として計上しなければならないのです。

回収はまず不可能だと思います。 

さらに追い打ちをかけるのが、重加算税です。 

重加算税は、会社が仮装・隠ぺいをして税金をごまかした時に課せられます。 

いやいや、仮装隠ぺいしたのは従業員であって経営者は知りませんでした。

は、通用しません。 

経営者は、従業員を監督する義務があります。

その義務を怠って結果として仮装隠ぺい行為が行われたのであれば、経営者が責任を取りなさいというのが日本での判例です。 

ここからは宣伝ですが、だからこそ会計事務所を利用しましょうという話です。 

会計事務所の担当者が毎月経理の帳簿を精査していれば、なかなか不正は起こりません。

また、会計事務所に経理の一部、全部を委託するのも手です。 

経理は経理担当者にお任せ。印鑑も通帳も預けているという社長さん。 

不正はすでに行われているかもしれません。ぜひ会計事務所に連絡してください。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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