社長にもボーナスを支払えます

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役員報酬は節税の宝庫であると書いてきました。 

今回は、役員ボーナスの話です。 

役員賞与は原則税務上の経費になりません。 

メルマガでも書きましたが役員報酬は、毎月同額を一年間持続しなければなりません。 

それよりも多く支払うと、その多い部分の金額が税務上の経費から省かれます。 

上場会社では、役員にも賞与を支払っていますが、これは経費になっていないのです。 

しかしこれを中小企業がマネするわけにはいきません。 

100万円キャッシュアウトするのにその分が全く経費として認められないのですから。 

そこでできたのが「事前確定届出給与」という制度です。 

まだあまり利用している会社は少ないようです。 

しかしこれはかなりお勧めです。 

決算後に開かれる(形式上であっても)定時株主総会で、あらかじめ一定の日に一定の金額を役員賞与として支払いことを決めておきます。 

そのように株主総会で決められた役員賞与は例外的に税務上も経費として扱われます。 

これはもちろん利益調整に使えます。 

支払い時期を年度末に設定しておけばいいのです。 

もし予定通りの利益が出たら社長にもボーナスを支払うことができます。 

そこで有効に節税できます。 

ここでミソなのが、思った通りの利益が出なかった時です。 

その場合、社長に支払うボーナスを減額できるのです。 

場合によっては支払わないという選択もありです。 

ただしその場合、事前に税務署に減額の届出を提出すればよいだけです。 

月額報酬を期の途中で減額するのは結構ハードルが高いのですが、賞与の場合は、「業績が悪くて支払う余裕資金が無い」でOKです。 

期末になってあわててバックデートで役員報酬を減額するのは明らかなブラック(脱税)ですが、「事前確定届出給与」は国が認めた節税制度です。 

利用しない手はありません。 

もしよく分からない方は是非お尋ねください。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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