経理担当者の不正は当たり前
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私は職業がらお客様から様々な相談を受けます。
その一つが「不正の発見」。
先日もある不動産会社の社長から相談を受けました。
おおよそ経営者は、決算書の損益計算書には目を通します。
売上げや利益の金額が最も関心があるからです。
その社長も、貸借対照表はろくに見てこなかったようです。
ところが、ある時、税務調査が入りました。
その不動産会社は、お客様から家賃を預かったり、仲介の手数料や売買の手付金などを現金で受け取ることが多いため、調査では当然現金勘定が厳しくチェックされます。
そこで指摘されたのが、現金勘定の異常な残高。
その会社では、お客様から預かった現金は当日は金庫に納め、翌日経理係が銀行に預けることになっていました。
従って、当日の現金残高はその日に預かった金額でしかないはず。
ところが、帳簿上の残高が1,500万円以上あったのです。
本来あるべき残高は、数十万円くらい。
1,500万円もの「架空」の残高があったのです。
まず疑われたのが、社長。
社長だから自由にいつでも銀行から現金を引き出せます。
会社の現金を引き出して、私的に使ったのでは?
税務署から見れば、社長が勝手に会社のお金を使って返さなければ、「役員報酬」ということになります。
役員報酬は、「定期で同額」な支払い以外は原則、すべて税務上は損金になりません。
もちろん社長は1,500万円報酬を得ていながら、申告していないわけですから、源泉漏れ、申告漏れということで、会社は源泉税を徴収され、更に社長は住民税を徴収されます。
ところが社長には一切そのような私的流用の覚えがありません。
そこで疑ったのが、経理担当者。
私に調査の依頼となりました。
結論は明白。
毎回、銀行への入金が、前日の売上げより数万円少なかった。
それが何年かで、積もり積もって1,500万円にまでなったのです。
調査の結果を知った社長はその経理担当者を問いつめたようです。
しかし、経理担当者は、知らぬ存ぜぬの回答しかしません。
結局、「現金その場限り」の原則から、法的に経理担当者の責任を追及するのは困難との判断から、責任をとらせて経理担当者は退職させましたが、お金を取り戻すことはできませんでした。
「人は疑ってかかれ」とはいいません。
しかし不正の「隙」を作ってしまった社長の責任は免れません。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。