個人の所得税で節税は難しい
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今日は、確定申告シリーズパート2です。
私のメルマガ読書の方には会社経営者の方が多いのですが、社長さんはご自分の会社の法人税の節税には熱心ですが、意外と個人の所得税の節税には無関心です。
むしろ、サラリーマンの方で高額の給与所得を得ている方が節税の研究をしています。
実は、私の事務所にも給与所得が3000超万円クラスのサラリーマンの方がよくご相談に来られます。
それはそうと、
一般のサラリーマンに節税は可能か?
もちろん可能です。
が、小さな金額の積み重ねです。
まず、医療費控除です。
医療費控除は一定金額以上医療費を支払った場合税金を安くしようという制度です。
一定額とは、10万円以上または、所得の5%以上の金額です。
実は、医療費控除の対象にもグレーゾーンが存在します。
例えば美容のための医療費は控除の対象になりません。
美容整形はもちろん、歯の矯正も原則控除の対象ではありません。
が、なぜか子供は対象になります。矯正するなら子供のうちです。
さらに、治療であるという医者の証明があれば大人でも対象になります。
慢性的な偏頭痛や肩こりの原因が歯並びということもあります。
体の不具合の治療なのか、美容なのか、それこそ微妙です。
医者の証明はかなり強力です。
病気を治すために運動が必要となれば、フィットネスクラブの会費も医療費です。
温泉旅行も医療費です。栄養ドリンクも医療費です。
仲のいいお医者さんがいるととてもお得です。
さらに、
奥様や子供の支払った医療費であっても家族の医療費であれば、本人の医療費控除の対象にできます。
これは、医療費に限りません。
見落としがちですが、子供の国民年金を親が払っている場合、これは社会保険控除の対象です。
誰の保険料を払っているかは関係ありません。
田舎の両親の社会保険料を支払ってもいいのです。
さらに控除できる保険料は支払った保険料ですので、過年度分でも翌年の前納でも構いません。
他に、意外と知られていないのが「雑損控除」です。
盗難や自然災害を受けた場合の損失は所得から控除できます。
盗難はあまりないかもしれませんが、地震や風水害はありそうです。
台風で、屋根が破損したり、地震でモノが壊れたりしたらその修繕費は雑損控除の対象になります。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。