領収書についてよく聞かれる質問です

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領収書についてはよく質問を受けます。 

多いのが、経費として支払ったが、領収がない。ど

うすればいいのか。 

確かに領収書がない支出は珍しくありません。 

電車やバスなどの交通費、お客様に出した自動販売機で買ったお茶代、慶弔費 

全く問題ありません。 

支払った先、日付、内容、支払った人を明記したメモを作っておけば大丈夫。 

できれば、メモもフォーマットを作っておいて、 毎回同じものを使用すると便利です。 

私は、ずっと主張してきました。 

会社には現金を置くべきではありません。 

現金での経費の支払いは、まず社長、従業員が立て替え払いをします。 

カードで支払っても構いません。 

そしてその内容を経費立て替えシートに記入していきます。 

その際、もちろん原則は、領収書があることです。 

しかし、領収書がなくとも内容を記入してかまいません。 

一か月の立て替え経費のトータル金額を会社の通帳から個人の通帳に振り込めば、経費の精算は終了です。 

誰が経費をいくら使ったか、どの項目の経費を使ったかも一目瞭然です。 

しかも管理が面倒くさい現金は一切生じません。 

管理も楽で、通帳を見れば現金経費の使い道もはっきりわかります。 

さらに帳簿への記入が楽です。 

各勘定ごとに合計値をまとめて記入すれば足ります。 

経費の精算シートそのものが帳簿になりますので、何ら問題ありません。 

次によくある質問は、領収書は日付順に整理し、台帳に貼らなければならないのかということです。 

これも全く必要ありません。 

ただし少なくとも月別に領収書を分類する必要はあります。 

その内容を軽視精算シートに記入してしまえば、領収書は紙袋にポンと入れて保管すれば十分です。 

たしかにスクラップブックに綺麗にはれば、見栄えはよくなりますが、現金の領収書を後から見直すということはまずありません。 

あるとすれば、税務調査ですが、調査でも領収書を袋に入れた状態で渡しても何ら文句を言われることはありません。

スクラップブックで見ても、バラで見ても大した差ではありません。 

あと、月が過ぎてから前月の領収が出てきてしまった。

どうしたらいいですか、

という質問もあります。 

これも問題ありません。

当月の経費精算シートに加えても何ら問題ありません。 

ただし、期をまたがってしまった前期の領収書は残念ながら使えません。 

決算期には、領収書の漏れがないか、財布の中もしっかり調べましょう。 

最後に、問題となるのは、上様領収書です。 

上様領収書は認められないという見解もあります。 

しかし、これも大丈夫。 

しっかり経費として認められます。

少なくとも私は13年間100回くらい税務調査立会を受けましたが、上様領収が否認されたことは一度もありません。 

ただし念のため、金額の大きい領収書は、しっかり宛名を書いてもらいましょう。

                                                                                                           

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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