すべてが経費になるわけではありません
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200万円の自動車を購入したからと言って、200万円すべてが 一時に費用となるわけではありません。
原則として10万円以上の固定資産を購入した場合は、原価償却という会計的な手続きを経て固有の耐用年数にわたって徐々に費用となります。
ただし、中小企業の場合、青色申告をしていれば30万円未満の固定資産を購入した場は、上限トータル300万円まで特例として全額を費用として処理できます。
決算の土壇場で思わぬ利益が出てしまった場合、どうせ買わなければならない備品や機器があるならば、期末までに購入すると節税になります。
もちろん減価償却費のように月割りする必要はありませんから、決算期末にまとめて購入
今時30万円も出せばたいていのオフィス機器が買えます。
しかも300万円は中小企業にとっては相当な金額です。
無駄遣いはもってのほかですが、どうせ買い替えや新しく購入する必要があればこの制度は使わない手はありません。
ただしこの制度、臨時の制度です。
期限は来年の3月31日までとなっています。
そもそも景気対策のため中小企業にお金を使ってもらおうという趣旨でできた制度です。
安倍政権の積極的な景気対策から考えれば来年も更新されると思いますが、法人税の引き下げと引き換えに廃止になることもあり得ます。
利用するなら今のうちです。
30万円未満の少額減価償却資産の制度とは別に、20万円未満の一括償却資産の制度もあります。
これは、20万円未満の資産を購入した場合に、その合計額を一括して3年間で均等に償却するというものです。
この制度の特徴は、トータル金額の上限が無いこと。
したがって30万円未満の少額減価償却資産の制度の300万円の枠を使い切っても利用できます。
次に、償却資産税の対象にならないこと。
10万円以上の償却資産を購入した場合は、償却資産税の対象になりますが、この制度を利用して購入した場合には償却資産税の対象になりません。
さらに減価償却ですが月割りの必要が無いことがあります。
当然決算ぎりぎりで購入してもOKです。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。