旅費・宿泊費はどこまで経費にできますか
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私は7月にベトナム視察旅行、そして続く8月に台湾視察旅行に行きます。
その旅費・宿泊費ははたして経費で落とせるか?
もちろん私は経費で落とします。
ただし、家族同伴の場合は、家族の分は経費にしません。
なぜ「海外旅行」の費用が経費になるのか。
賢明な読者の方はもちろんお分かりだと思います。
業務に役立つからです。
経費にするための理由はいくらでも作ることができます。
私の場合、会計事務所を経営していますから、お客様の業種は千差万別です。
その中には当然、海外進出を計画している会社もありますし、すぐにではないにしてもいずれは進出せざるを得ないだろうと考えている会社も多くあります。
経営のアドヴァイスを行う私の立場としては、現地情報を確かめて経営者に報告するのは立派な業務です。
したがって、現地の経済状況や治安状況、できれば現地の人たちから直接情報を得るための視察旅行は経費性ありという理屈です。
もちろん視察の状況をメルマガなどで情報提供することがその証拠になるわけです。
だいたい、国会が休会になると途端に大臣や国会議員が海外視察に出かけます。
もちろん国費、国民の税金を使っての旅行です。
一国の大臣が認められて、その国の中小企業の社長に認められない理由がありません。
実は、多くの会社にとって、「視察」「情報収集」「試験研究」「制作費」などは隠れた間接的な営業経費となります。
「公私混同」ではないか。
などと後ろめたく思う必要はありません。
もちろん100%プライベートな支払いは問題外です。
しかし、例えば私のお客様の飲食店経営者は、他のお店での飲み食いを経費で落としています。
理由はもちろんライバル店の視察であり新商品の開発のヒントを得るためです。
外観上は単なる個人的な飲み食いかもしれませんが、奥深いところで「事業経営に役立てるため」という合理的な理由があります。
また、雑誌の編集者は、ネタを探すためという目的で自宅のテレビを会社で購入しました。
ある経営コンサルタントの方は、繁盛の秘訣を探るためという目的で全国のショッピングモールや小売店、飲食店でお金を使い必要経費としています。
くどいようですが、これらは経営者が自ら判断して経費とし、税務署に申告しています。
立派な理由と、できればそれをサポートするレポートなどの証拠があれば税務署は絶対に否認することはありません。
社長は、自ら使うお金の使い道を吟味し、経費で処理できるものは経費で処理しましょう。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。