接待交際費は上手に使いましょう
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過去のメルマガでも紹介しましたが、平成25年4月1日から開始する事業年度に関しては、接待交際費は全額が税務上の費用として認められます。
しかも限度額が600万円から800万円に引き上げられました。
交際費の原則的な税務上の扱いは、90%までが費用。10%分がカットされます。
さらにいわゆる大企業では接待交際費は一切税務上の費用になりません。
これを緩和して中小企業同様に費用として認めようという案もあります。
言うまでもなく、接待交際費を広く認めれば「飲み食い」が増えて景気の高揚につながるというアベノミクスの一環です。
「接待交際費」は、ある意味税務署からは目の敵にされます。
そもそも接待交際費は、「無駄遣い」というお上の認識があります。
できるだけ会社に無駄遣いさせないために、中小企業には限度額を設けてその上90%までしか費用として認めない。
大企業には100%費用として認めない。
まったく企業にとってはおせっかいとしか言いようのない規則です。
逆に言えば、接待交際費は中小企業にとっては使い勝手のいい経費となります。
飲み食いした代金が会社の経費として落とせるのですから。
ここで、使ったお金が接待交際費になるかどうかは、会社の営業に関係するかどうかです。
これは、直接、間接を問いません。
私は、呑兵衛なのでよく友達とも飲みに行きます。
会社とは直接関係のない「友達との飲み会」でも、そこで、友達に顧客の紹介を依頼すれば立派な営業であり、飲み会の会費は接待交際費です。
ところが税務調査では、接待交際費は必ずチェックされます。
個人的な飲み食いの代金が接待交際費になっていないかどうかを調べるためです。
しかし税務署の調査官もサラリーマンです。
お役所ではマイナス人事が行われます。
明らかな不正を見逃したら自分の将来はありません。
そこで、領収書には必ずメモ書きでいいので、どの会社の誰と飲んだのか。
なかなか実行していただけない社長も多いのが現実です。
しかし、これは自分のためです。
メモ書きがあるだけで、税務署の調査官はそれ以上調べません。間違いありません。
何年も前、いや何か月前でも特定の日に誰と飲みに行ったかはふつう覚えていません。
「あやしい」ということになれば、サラリーマンの調査官も調べざるを得ません。
メモ書きがしっかり残っていると、「しっかりした会社だ。」という印象を与えることもできます。
当然その後の調査も楽になります。
ちなみによくある間違いを紹介します。
従業員との飲み食いは一人5,000円以下でも接待交際費です。
また、飲みに行って「割り勘」の場合の自分の支払いは接待交際費になりません。
相手の分までおごってこその接待交際です。
しかし、○○会での「会費」として支払う飲み会費用は接待交際費になります。
領収書の但し書きにちょっとした工夫が必要です。
詳しくはご相談ください。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。