家族にも給与を支払いましょう

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給料は節税の宝庫と書いてきました。 

その応用編が家族への給与の支払いです。 

独身で一人暮らしの社長は残念ながら難しいかもしれません。 

家族が多ければ多いほど応用が利きます。 

日本の税制では、給与所得にかかる所得税は累進課税になっています。 

つまり、5%から55%までその人の所得に応じて高い税率が適用されます。 

そこで、社長一人が2000万円の役員報酬を受け取るよりも、奥様を役員あるいは従業員にして、社長1500万円、奥様500万円にした方が明らかに税金のトータルは安くなります。 

これがもしお子様が成人していて家業を手伝っているのであれば、給与を支払うことができます。 

もちろん、お父様、お母様が手伝うのであればさらにトータルの税金は減少します。 

ただし注意しなければならない点が2点あります。 

一つは、勤務実態があるかどうか。 

奥様が専業主婦で全く会社の仕事を手伝っていないのであれば給与の支払いは難しくなります。 

しかし、奥様が会社まで来て仕事をする必要はありません。 

家で、社長が使った経費の領収書の整理をしたり、出張の手配をしたり、場合によっては奥様が会計ソフトに伝票を入力するもありです。 

ただし、給与の金額には注意が必要です。 

社長が1000万円で奥様が手伝い程度で同じ1000万円は明らかにおかしいという話になります。 

残念ながら税務調査で否認を受ける可能性が高いです。 

せいぜい200300万円程度というところでしょうか。 

もう一つ注意しなければならないのは、奥様が一定額以上(おおむね130万円以上)の給料を受け取ると、社長の扶養家族から外れることになりますし、社会保険の扶養家族からも外れます。 

しっかりシミュレーションを行って本当にお得かどうかを検証する必要があります。 

よくご質問を受けるのが、奥様を会社の役員にして役員報酬を支払った方がいいのか、それとも従業員として給与を支払った方がいいのか。 

どちらでもいいと思います。 

役員報酬の場合、当然毎月同額である必要がります。 

それに対して従業員給与であれば、増減が可能です。

そこで調整の余地が生まれます。 

もちろん従業員であればボーナスを支給することもできます。 

役員に対するボーナスは事前の届け出が必要ですが、従業員は完全フリーです。 

ただし、役員の場合、たとえ非常勤役員と言えども取締役会議事録を備え、奥様がどのような発言をして会社に貢献したかという証拠を作っておかなければなりません。 

一方、従業員であれば、他に「本当の」従業員がいればその方たちとの金額、仕事内容の比較が問題になります。 

週に一日しか仕事しないのに、フルタイムで働いている従業員と同じ給料というのは明らかにおかしい、という指摘になります。 

また、奥様の場合、たとえ従業員であっても経営に参画しているとみなされると税務上「役員」としての扱いになります。 

役員か従業員か、また仕事の内容と支払う報酬の金額。 

しっかりと準備する必要があります。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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