何のための節税ですか
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先日のメルマガで役員報酬を高めに設定して節税しましょうと提案しました。
ある読者さんから、銀行対策上、仮に役員報酬を高めに設定したため会社が赤字になったら銀行融資がストップされてしまうのではないかというご相談を受けました。
まず、心配ありません。
その理由は、まず第一に、一時的な赤字は銀行の審査上あまり問題にはなりません。
しかも赤字の原因が明らかです。
翌期から役員報酬を下げればまた黒字に復活するのが明らかであれば何ら問題になりません。
第二に、銀行は同族の中小企業では、会社の財布も社長の財布も実質同じであることをよく分かっています。
だからこそ社長を連帯保証人にするわけです。
会社にお金は無くても、社長がその分資産を持っているのがはっきりしていればやはり何ら問題になりません。
ただ、社長の役員報酬を高めにする場合、一つ注意が必要です。
サラリーマンの給与と社長の役員報酬は意味が天と地ほど異なります。
はっきり言って、社長の役員報酬の半分は会社のいざという時のための準備資金です。
若い社長の中には勘違いをして、役員報酬を上げるとお金持ちになった気分になって散財をしてしまう方を多く見かけます。
間違いなく後悔することになります。
ベテランの社長はよくご存知のように、どの業種であれ、今の時代、売上が一本調子で右肩上がりなどということはまずありえません。
経営は山あり谷ありです。
下手をすれば前途には長い谷が待っています。
アリとキリギリスの話の通り、「山」の時に「谷」に備える必要がります。
その時のための銀行ではないか。
それは古き良き時代の話です。
「半沢直樹」をご覧になった方はよく分かったのではないでしょうか。
確かにあれはドラマなのでデフォルメされていますが銀行は金融庁の検査を最も恐れます。
金融庁は、銀行が「健全経営」を行うように指導します。
「危ない会社」には銀行は融資を行いたくともできないのです。
銀行は晴れの日には傘を貸し雨の日には傘を取り上げるところだということを肝に銘じるべきで。
大企業では、高い税金を払ってでも内部留保を確保する行動を行います。
しかし、実は大企業が節税するための「特別措置法」がたくさん用意され、国は大企業が
過大な税金負担をしないで済むようケアしています。
同族の中小零細企業は体力がないのでなかなか法人税を支払ってでも内部留保を行うのは困難です。
だからこその節税です。
節税して浮いたお金を消費してしまったら本末転倒です。
これからもメルマガで節税のお話をしていきます。
しかし、節税する意味を十分理解してください。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。