マイナンバー制度が始まりました
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昨年10月からマイナンバーの交付が始まりました。
マイナンバーとは、「社会保障・税番号制度」のことで、2016年1月より利用が開始された番号制度です。
番号は、住民票に基づいて赤ちゃん、外国人を含めてすべての日本に居住する人に対して交付されます。
希望者に対しては、マイナンバーが記載されたマイナンバーカードが無料で交付されます。
同時に意外と知られていないことですが、法人に対しても13けたの番号が付与されます。
この制度は、行政手続きにおいて特定の個人を識別するための法律(マイナンバー法)を根拠にしています。
この制度によっていったい何がどう変わるのでしょうか。
また私たち(特に企業経営者)は何を行わなければならないのでしょうか。
まず、実務から入る前にこの制度の目的・趣旨を押さえておくことです。
はっきり言って国にとって利益の大きな制度です。
マイナンバー制度自体は総務省の管轄ですが、この制度の導入にもっとも積極的なのが国税庁であることからもよくわかります。
国税庁は明言していませんが、マイナンバー制度導入により将来数千億円規模の徴税漏れあるいは脱税を防げるといわれています。
まず、すべての法人にマイナンバーが付されることにより「無申告」企業を素早く発見できます。
また将来は、法人が発行する領収書、請求書に法人のマイナンバーを記載させる案もあります。
これにより税務調査が大幅に効率化されるからです。
「架空」の領収書も存在しなくなるでしょう。
現状では全国に相当数(おそらく数万の)無申告会社が存在するといわれていますが、税務署は法務局の法人情報を利用できないため、無申告の会社は自主的に申告するまでわからないのです。
また、給与所得者が提出する扶養控除等申告書の扶養親族が「本当に」所得が無いのかどうか今後は一発で分かります。
将来、銀行、証券会社、保険会社の情報がすべて「個人」とひも付けられれば、所得税の申告漏れはもちろんのこと、相続税の申告漏れ、財産隠しはまず不可能になります。
次に、国税庁と並んでマイナンバー制度に熱心なのは、年金機構です。
いわずもがな、社会保険に未加入の法人を一網打尽にできます。
また、会社に所属する役員、従業員の「所得情報」も入手できますから、社会保険への加入漏れ、不正な標準報酬月額も簡単に見つかってしまいます。
しかしこれらは、「不正」とは無関係なほとんどの経営者にとっては関係の無い話です。
当面、実務の問題は情報漏えいです。
つまり、会社は給与計算に際して、従業員、アルバイト、パートのマイナンバーを預からなければなりません。
マイナンバーは重要な「個人情報」です。
ベネッセの例を見るまでもなく、「個人情報」は換金価値・利用価値のあるものという認識が必要です。
漏えいリスクを如何に無くすかの対策がまず必要です。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。