一般社団法人の活用法
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一般社団法人(一般財団法人)をご存知ですか。
最近、ぼちぼち目につくようになってきたように思われます。
かつて、公益法人といえば、社団法人、財団法人のことを指しました。
しかし、かつての公益法人は、民法に規定により所轄の省庁が裁量で設立を認可しており、天下り役人の退職先の温床とされ、「行政改革」により一新され、今では許可制が廃止され、登記によって誰でも簡単に設立できるようになりました。
その法人格名は、一般社団法人(一般財団法人)となり、さらにそれらの団体の中から公益性があると認定された団体だけが「公益社団法人」「公益財団法人」をなのることができ、寄付金の優遇措置を受けることができるようになったのです。
また、一般社団法人は、「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない社団法人」も設立が可能です。
これにより、既存の社団法人と比べ、行える事業の自由度が大きく広がることとなります。
但し、「利益の分配」、つまり、社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができませので、これが株式会社や合同会社との決定的な相違点となります。
一般社団法人の特徴
- 設立に当たって官庁の許認可は不要
- 設立後も監督官庁がないため監督官庁への報告等の書類作成が不要
- 出資金が不要
- 社員は一般社団法人の債務について責任は負わない
- 事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることが出来る
- 社員2名から設立できる(社員は法人でも可)
- 法的要件を満たせば登記によって設立できる
- 公益認定等委員会へ申請することにより審査、認定を受ければ公益社団法人への移行が可能
- 株式会社より設立時の登録免許税が安い。(株式会社15万円、社団法人6万円)
- 収益事業を行ったとしても株式会社より公益的な印象がある
- 非営利性が徹底されている、あるいは共益活動を行っている場合に税制の優遇対象となる
- 同窓会や親睦会も一般社団法人として設立できる
- 法人名で銀行口座を開設できる
- 不動産等、財産の名義人になれる
- 事務所の賃貸時等、契約当事者になれる
- ボランティア団体、サークル活動団体、村おこし等の地域振興団体にむいている
- 同窓会や同業者団体など共益を目的とする団体にむいている
- ボランティア団体でも法人格があるので助成金の対象になる
メリットとしては、社会的信頼度が増加します。
まず任意団体と公益法人の違いは、信頼度の違いにあります。
登記のみで設立が可能といえども、一般社団法人は、法的な手続きを踏み設立される法人であり、社会的信用がつくというメリットがあります。
また、信用度が増すにつれ、寄付金が受けやすくなったり、会員などの増加につながるというメリットもあります。
NPO法人に比べても管理運営が格段に楽です。
株式会社では得られない、公共性というイメージが手軽に得られるメリットは大きいと考えます。
利用方法は考え方次第です。
最近では、株式会社が、「消費者を教育する」などの目的で一般社団法人を設立するケースがありました。
「○○の会」という任意の団体は無数に存在しますが、主催者が代わっても存続し、銀行名義や事務所の名義も「会」で行うには最適です。
一般社団法人の設立はぜひ梅川事務所にお任せください。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。