3月決算期はなぜ多いのか

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ようやく6月になりほっとしています。 

531日は、3月末決算会社の法人税等の申告期限であり、会計事務所では315日の個人の確定申告時期と並んで一年の中で最も忙しい時期です。 

会社の決算日は自由に決められますし、いつでも変更できます。 

しかしなぜ3月決算の会社が多いのでしょうか? 

日本の全法人の約2割が3月決算だということです。 

お役所関係や学校の新年度が4月から始まるのが関係しているのでしょうか。 

会計事務所の立場からすると、3月決算はあまりお勧めではありません。 

なぜならば、会計事務所では決算、法人税等申告の作業が集中するため、どうしても一社一社をじっくりと見ていられません(いいわけですが)。 

申告書の作成が5月末の期限ぎりぎりになってしまいます(お客様にはご迷惑をおかけしています)。 

また会社にとっても忙しい3月が決算時期となり、十分な決算対策が取れません。 

本来ならば決算期末までに整理しなければならない、立替金や仮受金、仮払金、未収入金などが精算されず決算書に残ったままになったりします。 

決算日を決める基準としては、まず資金があります。 

決算日の2か月後には納税しなければなりません。 

赤字でも消費税は待ったなしです。 

それを考慮すると納税資金が豊富な時期を決算日にするのはお勧めです。 

銀行借り入れを意識するのであれば、現預金残高が多くなる月を決算日にすると印象が良くなります。

決算書は、いろいろな意味で重要です。特に銀行借り入れが多い会社にとっては、決算書の良し悪しで会社の運命が決まってしまうほど重要です。 

それを考えれば、繁忙期は避けて比較的業務が落ち着く時期を決算期にして、じっくりと決算対策をするのがお勧めです。 

節税をする場合も同様です。 

時間的な余裕がないと、ろくでもない節税商品を買ったりします。 

ちなみに決算日は、任意に変更できます。定款変更を行えばよく、登記は必要ありません。 

例えば、早めに融資が欲しい場合、しかも今が売り上げのピーク時期で今後決算日に向かって売り上げが減っていくような場合、決算日を変更して前倒しに決算を行って融資を申し込むのも一つの手です。 

ところで、平成25年から消費税の一部が改正になり、今までは資本金1000万未満の会社は無条件に初めの2年度は消費税は免税で行けたのですが、これからは設立初年度の売り上げが年間算で1000万円を越えると原則2年目から課税事業者になります。 

ただし、初年度の月数が7か月以下の場合は、例外的に売り上げが年間算で1000万円を越えても2年目は免税のままでいけます。 

開業後すぐに売り上げが立ち上がる飲食業などは、決算日の設定を注意した方がいいかもしれません。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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