除却できる資産は無いか
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決算書はシンプルな方がいい。
特に貸借対照表です。
私は仕事がら会社の決算書を見る機会がとても多くあります。
特にある程度歴史のある会社の決算書は節税の宝庫です。
本来であれば費用化しなければならない資産が山のように残っているのを発見できます。
かつては携帯電話を契約すると必ず加入権を購入しなければなりませんでした。
だいたい5万円~10万円でしょうか。
一応、「権利金」ですから費用としては処理できず「電話加入権」という無形固定資産として貸借対照表に載せなければなりませんでした。
ところが現在、携帯電話は無料で加入できます。
この無料化に伴い契約事務手数料等の税務上の取り扱いも変わっています。
これまでは、携帯電話に加入するときに支払う加入料、事務手数料は「電話加入権」という非減価償却資産として計上しなければならなかったのですが、
これが、「電気通信施設利用権」と呼ばれる減価償却資産として取り扱われることになりました。
これにより携帯電話に加入するときに支払う経費はすべて少額資産として一時に経費処理できるようになりました。
これはほんの一例にしかすぎません。
引っ越しを何度か繰り返してきた会社は、以前の事務所の保証金や敷金、駐車場の敷金が貸借対照表に残ったままになっているのを良く見かけます。
とくに保証金は、退出時に原状回復費と相殺されて戻ってこない場合も多いので償却するのを忘れてしまうのでしょう。
その他、保証協会の保証付き融資を借りた時に支払った保証金。
当然、融資の返済とともに年々償却すべきものですがこれも残高が残っている場合があります。
さらにもう使っていない信用金庫の出資も返還してもらいましょう。
既に存在しない備品や機械類は残っていませんか。
倒産してしまった会社に対する売掛金や貸付金はありませんか。
個人経営の社長さんは、損益計算書はよく見ているようですが、貸借対照表はあまり見ていないようです。
簿記に対する苦手意識からでしょうか。
しかし、貸借対照表は重要です。
会社がこれから稼いでいく源(資産)を確認することも重要ですし、もし余計な資産が載っていたら除かなければなりません。
最低年に一度、決算時には点検してください。
余計なお金を払って節税するよりも、存在しない資産を除却する方が節税効果があります。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。