個人で負担する税金高くありませんか

以前メルマガで出張手当をご紹介しました。

出張手当は出張に伴う日当ですが、日当は給料の一形態であるにもかかわらず所得税がかかりません。

出張の多い業種では、基本給を減らしてその分出張手当を増やすことで会社としては支払う給与の総額に変わりはありませんが、給料をもらう本人の所得税、住民税、社会保険料を安くできます。

航空会社のキャビンアテンダントは給料と同額程度の非課税の出張手当をもらっていると言われています。

もちろん社長一人の会社でもOK。

支払う法人税を節税しようと自らの役員報酬を増やしたものの、所得税、住民税等の個人の税金が増えて悩んでいる社長にはもってこいです。

出張手当に似た制度として、会社が用意する各種の福利厚生制度があります。

私のクライアントには外資系企業も多いのですが、外資系企業では、社員の節税にはかなり熱心な会社が多く見られます。

その代表が、「借上げ社宅」。

会社が大家さんと賃貸マンションなどの賃貸契約を行い、従業員に住まわせます。

もちろん家賃の支払い額分を本来支払う給料の金額から差し引きます。

社宅に住む従業員は、実際の家賃の10分の1程度を「社宅家賃」として会社に支払えばよいとされています。

会社としては、給料として本人に支給しようが、家賃として支払おうが経費として支払う金額に違いはありません。

しかし、従業員にとっては現金で受け取る給与を現金の代わりに、住宅供給という形で受け取るため実質は何も変わりません。

が、所得税、住民税、社会保険料が安く済みます。

もちろん、社長をはじめとした会社役員も利用できます。

ただし、役員の場合は、従業員よりも多めの社宅家賃を支払う必要があるので要注意です。 

概ね実際に支払う家賃の半分を負担すれば問題ありません。 

ポイントの一つは、賃貸借契約は会社名義で行うこと。 

そして、従業員あるいは役員からは最低限の負担をしてもらうということです。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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