給与所得は最高です
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今、個人の確定申告の仕事の真っ最中です。
私どもの事務所は、千代田区という立地の関係もありますが、法人のお客様がメインです。
それでも、個人事業のお客様も100件近くいらっしゃいます。
それがすべて3月15日(今年は17日)という期限が定められているので会計事務所としてはたまったものではありません。
愚痴はともかくとして、毎年作業を行っていて感じるのは、サラリーマン(給与所得者、社長を含む)はいかに恵まれているかということです。
トーゴーサンというのをご存知でしょうか。
サラリーマンは、所得を100%把握されるが、自営業は50%、農家は30%という意味です。
確かに自営業の50%というのもわからないでもありません。
これは売上をごまかしているという意味ではありません。
現金商売でない限り売り上げはなかなかごまかせるものではありません。
飲食店のような現金商売でも、レシートを発行するのが普通ですから簡単にはごまかせません。
要は、「必要経費」の範囲の問題です。
今の時期、個人自営業のお客様からどっさりと領収書の束が送られてきます。
中には、コンビニやファミレス、スーパーの領収書がたくさん。
しかも、「お品代」としか書いておらず内容が不明な領収書がほとんど。
確定申告の制度は、納税者が自らの意思で所得の申告を行う趣旨の制度ですから、
私ども事務所ではお客様から送られてきた領収書を私どもの判断で破棄することはしません。
内容がわからなければ、ひとつひとつ確認する時間は到底ありませんから「消耗品」「福利厚生費」「雑費」などの科目で経費処理します。
おそらくこの必要経費の怪しさが、所得の把握率50%と言われるゆえんなのでしょう。
税務当局もそのあたりは百も承知なのでしょう。
個人事業の場合、売上が1千万円を超えて、しかも特定の勘定科目に異常値(たとえば売上が1千万円なのに接待交際費が3百万円あるとか)がなければまず税務調査はありません。
そういう意味では正直に申告している自営業の方はバカを見ているともいえます。
それはともかく、自営業の方は「必要経費」を作るのにかなり苦労しています。
私も相談を受ければそれなりに提案はいたしますがやはり限界があります。
それに比べれば、給与所得者は恵まれています。
給料300万円で給与所得控除は108万円。
給与所得控除とは、給与所得者に認められた必要経費の概算額です。
給与所得者は、原則必要経費を確定申告で計上することは認められません。
その代り、給与所得控除の制度が設けられています。
給与の金額に応じて給与所得控除はアップします。
税制改正で、今まで青天井で認められていた給与所得控除の上限が給与1,500万円で打ち止めとなりましたがそれでも有利です。
年収300万円のサラリーマンが、年間108万円も経費を使うか?
あり得ません。スーツ、靴、鞄、本、セミナーどう考えても月に5万円以下でしょう。
だから、自営業者は法人を作って自らは役員報酬という給与所得を得るわけです。
給与所得者の必要経費である給与所得控除を受けつつ、本当の経費は会社の経費にする。
経費の2重取りです。
さすがにお国もこの現実を問題視しています。
今後、オーナー企業の課税が見直される可能性大です。
節税するなら今のうちですね。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。