棚卸資産の評価損を利用しよう

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私どものあるお客様に税務調査が入りました。 

婦人服の卸の会社です。 

税務調査の常套通りまず、期末、期首の取引が調べられます。 

その際、当然、在庫の金額の正確性も調べられます。 

税務調査は当たり前ですが、決算後数か月後に入りますから多くの経営者は決算時の在庫を多少減らしてもばれないと考えてしまいます。 

在庫が減れば売上原価が増大しますからその分利益が減って節税(脱税)になります。 

経営者もよもやばれまいと商品の在庫の元帳を書き替えてしましました。 

ところが、調査官もプロですから面倒はいといません。 

今期の売上台帳と仕入台帳から逆算して前期の在庫の金額を算出します。 

その結果、前期の在庫の金額が合わないことが発覚。 

帳簿を改ざんしたということで、脱税、すなわち重加算税を課されてしまいました。 

実はこの社長、わざわざ帳簿の改ざんなどする必要はなかったのです。 

なぜならば、婦人服は、はやりすたりが激しく季節で売れ残った商品はもはや原価でも売れない場合が多いのです。 

そのような場合、税法では商品の評価損を計上することを認めています。 

それは以下のような事実があった時です。 

いわゆる季節商品が売れ残ったので、これまでの値段では販売できないことが実績などから明らかな場合。 

新しい商品が販売されたために型落ち、流行遅れとなって、これまでの価格で販売できなくなったもの 

型崩れ、たなざらし、破損などで商品価値が劣化したもの 

このようなことは、通常の商品販売では当たり前に起こることです。 

評価損を計上するかどうかは、納税者の申告に任されています。 

私の記事では何度も書いてきましてが、申告納税は納税者の権利でもあるわけです。 

もし申告書で商品の評価損を計上した場合、もし税務署がそれを否認しようとしたら、その評価損は間違いであることを証明する義務は税務署側にあります。 

件の社長は、わざわざリスクを犯して帳簿を改ざんする必要などなかったのです。 

評価損を計上すれば合法的に簿価を下げることができたのです。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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