緊急避難的な節税法は

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今週が決算期末だけど思ったよりも利益が出そうだ。 

何かいい節税方法はない? 

残念ながらありません。と言いたいところですが、緊急避難的な方法がいくつかあります。 

その一つが、一年分の費用を前払い一括で期末に支払ってしまうというものです。 

本来、翌期分の費用を前払いした場合、「前払費用」という資産項目となり支払った期の費用とはなりません。 

しかし限られた項目ですが、継続した一年単位のサービスに対しては例外として「一年分」の費用の前払い分すべてを支払った期の費用とすることができます。 

その代表的なものが、家賃です。 

家賃は比較的金額が大きいので効果も大きくなります。 

例えば、月額20万円の家賃を一年分前払いすれば、240万円を支払った時点で費用にできます。 

家賃以外では、保険料、会費、保証料などがあります。 

リース料はほとんどが対象外ですので気を付けてください。 

支払う費用は、13か月分でも11か月分でもダメです。ちょうど12か月分でなければなりません。 

また、一度この「一括前払い」を採用したら毎年採用し続けなければなりません。 

儲かった年だけ前払いにして、その他の年は毎月払いにするはダメです。 

したがって節税効果があるのは、一括払いを採用した最初の年のみということになります。 

今年特別に利益がで過ぎたので何とかしたい、という時のみお勧めです。 

期末ぎりぎりで利益を調整する方法としては、10万円未満のモノを買いまくるという方法もあります。 

購入したものが固定資産であれば、何の問題もなく費用として処理できます。 

最近はオフィス機器がとても安く手に入るようになりました。 

パソコンでも10万円未満はざらにあります。 

古いXPパソコンをお使いでしたら期末に買い替えましょう。 

プリンターやスキャナーなども23万円で購入できます。 

もちろん買い替える必要のないものは買ってはいけません。節税以前の問題です。無駄遣いですから。 

また、封筒やパンフレット、コピー用紙などの消耗品もしっかり買い揃えておきましょう。 

どうせいつかは買うものですから期末に買えるものは買っておいた方がお得です。 

ただし、消耗品はあまり多く購入すると税務署から不自然な税金の調整とみなされます。 

もちろん「異常」かどうかの明確な基準があるわけではありません。 

さすがに数年分のコピー用紙を購入すれば、異常かもしれませんが、数か月分であれば何ら問題ありません。 

キャッシュに余裕があれば、緊急避難的に期末にあらゆる消耗品を買い揃えるのも節税手段としては見逃せません。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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