サラリーマンは不利か

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よく、自営業者の方からスーツの購入代金を必要経費にしてもいいかという質問を受けます。 

当たり前ですが、税法のどこの条文を調べても答えは載っていません。 

その場合は、原則に立ち戻ります。 

事業を行うために必要な支出かどうかです。 

もし、仕事を行う上でスーツの着用が必要であり、私用で着用することがないのであれば当然に必要経費です。 

では、サラリーマンはどうでしょう。 

普通、スーツを自宅で普段着とする人はいません。私用ということはまずありません。 

もちろんサラリーマンにとってもスーツは必要経費なのです。 

ところがサラリーマンは確定申告でスーツ代を経費として申告することはできません。 

サラリーマンは不利なのか? 

いえいえ、逆にサラリーマンは必要経費を世界水準からみても「過剰」に認められています。 

それが、「給与所得控除」です。 

いわば概算の必要経費の計上です。 

経費を使っていようがいまいが、この金額は無条件で必要経費として所得から控除しましょうという制度です。 

最低が65万円、所得が増えるに従い増えていきます。 

今後は、所得が1,500万円で控除額が頭打ち(天井)になりますが今までは青天井でした。 

それでも所得が300万円で控除額が108万円、1,500万円なら245万円です。 

想像してください。 

所得が300万円のサラリーマンが年間で108万円も経費を使いますか? 

通勤交通費は普通、会社から支給されます。 

接待交際費も営業上必要であれば会社が出してくれます。 

業務に役立てるための研修や勉強会に行っても常識的に100万円はかかりません。 

しかも毎年です。 

だから個人事業主は法人化すると節税になるのです。 

銀行融資さえ気にしなければ、会社の利益は限りなく0にして利益は給料という形で受け取ります。 

事業を行う上での必要経費はすべて会社が負担します。 

その上で、給料をもらいますから給与所得控除を受けられます。 

必要経費の2重計上と言われる現象です。 

さらに家族を社員や役員にして給料を支払えばそれぞれが給与所得控除を受けられますから税金は限りなく0に近づけることさえできます。 

日本の法人数は約300万社と言われますが、これは先進国の中でもトップです。 

アメリカは多そうですが200万社くらいです。 

ヨーロッパに至っては数十万社当単位です。 

日本ではどれだけ法人が有利かということです。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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