節税法の王道は給与です
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多くの同族の中小企業にとって節税策の王道は「役員報酬」です。
人件費は節税の宝庫です。
人件費をうまくコントロールでければ間違いなく税金は最小化できます。
同じ利益を稼いでも人件費をうまく利用すれば、税法上何ら問題なくトータルで支払う税金を半額にすることも可能です。
なぜならば、役員報酬も「給与所得」であり、金額に応じて税率が段階的に上がる「累進課税」の仕組みがあり、
さらに「給与所得控除」を大きくとることができることから、
一定金額までは会社の利益を法人税で支払いより所得税を通じて支払った方がやすくすむからです。
しかしこれは税務署も百も承知です。
役員報酬で利益を調整して節税するのはリスクも伴います。
軽軽に対策をしても、税務署から否認されて逆に余分な税金を支払う羽目になる会社も多く存在するのが現実です。
最悪なのは、決算期になって思った以上に利益が出ていることが判明して、「期をさかのぼって役員報酬を増額」してしまうことです。
帳簿の改ざんは簡単ですが、実際に支払った痕跡(銀行での振込金額)や源泉税の納付金額を変えることはできません。
税務調査が入れば一発でばれます。
「脱税」ですから、35%の重加算税がペナルティで課されます。
十分な利益計画と事前の周到な準備なくして適法かつ適切な節税はあり得ません。
まず、多くの経営者がご存意のように、役員報酬は、「定期同額」な支給でなければ経費として処理することができません。
決算前になって思っていたよりも利益が出る見込みだからと言って、期の途中で役員報酬を増やすことは許されません。
役員報酬の金額を変更するためには、原則として決算期末から3か月以内に開催する株主総会での決議が必要です。
ただし例外的に役員報酬を期の途中でも減額できる場合があります。
それは業績が著しく悪化して支払いが困難になった場合です。
「著しい悪化」がどの程度のものなのかは、条文で明確な基準があるわけではありません。
すくなくとも税務署の指導によれば、取引先への支払いや銀行への返済が滞るような状態が必要としています。
もちろん形式的には臨時株主総会を開催して役員報酬の減額決議を行っておく必要もあります(株主が一人であっても)。
役員報酬は期の途中で減額するのが難しいので、できれば役員報酬は高めに設定しておくことをお勧めします。
「著しい業績の悪化」までいかなくとも支払いが苦しくなったら「未払金」あるいは「一部未払」にして決められた役員報酬の全額を支払うことなくその一部を支払いことが可能です。
帳簿上は、役員報酬が毎月同額計上されますから何ら問題ありません。
後ほど財務上の余裕ができたら「未払金」を取り崩してそこから支払えばよいわけです。
未払金が大きい場合は、翌期の役員報酬を大幅に減額して、未払金から毎月の報酬相当分を支払うのも可能です。
この場合、所得税や住民税、社会保険料も節約できます。
もし迷ったら税理士に相談してください。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。