はじめに まだ無駄な税金を支払い続けますか?
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名だたる大企業は税金を払っていない?
GoogleやAmazon、アップルといった優良企業がその莫大な利益に対してほとんど法人税を支払っていないというのは有名な事実です。
また、トヨタや日産といった、そうそうたる日本の上場大企業でも日本でほとんど税金を支払っていない企業が多く存在します。
日本の現在の法人税等の実効税率、すなわち利益に対して負担する法人税の税率は約35%なのですが、有価証券報告書などで実際に上場大企業が負担している税金は実は、10%台あるいは20%である場合が多く見られます。
無論、彼らは「脱税」をしているわけではありません。
税法をうまく利用して、あるいは国際的な税法の網の目を縫うように、合法的に「節税」をしているのです。
もちろん、グローバル企業だからこそできる節税法を利用しているのは確かです。
大企業には社内に税金だけを扱う専門の部門があり、常に会社が支払う税金が最低になるように最適な選択を行っているのです。
ところが、中小企業ではなかなか自前で「節税の専門家」を雇うことができません。
しかし、日本の中小企業でも節税法を駆使して限りなく税金を少なくするのは十分可能なのです。
皆さん、こんな経験ありませんか?
1.顧問税理士に節税法を聞いたが教えてくれなかった。
2.「節税本」を買ってみたが専門用語や条文が多くてさっぱりわからない。
3.ネットで節税法を検索しても最後は必ず「税理士と相談して決めてください」とあり自分で判断するのが不安だ。
なぜ、このようなことになっているのでしょうか。
一つには税金の専門家である税理士が「節税」に対して消極的、できれば触れたくないという心理をもっていることがあげられます。
そもそも税理士という資格は、戦後、税務署のスムースな徴税を補佐するため、そして税務署OBの退職後の生活保障のために作られた資格です。
そのような税理士が、税務署から目をつけられるかもしれない節税を指導するわけがありません。
また、税理士は通常決められた顧問料の範囲内で仕事をするので、自らのリスクにはなるけど一文の得にもならない顧問先の節税はできれば避けて通りたいと思うのです。
こんなこと知りたくありませんか?
こちらの記事を読んでいただければ、
1.よい節税法、悪い節税法がわかります。
2.この領収書、どのようにしたら経費で落とせるか、がわかります。
3.フェラーリを買って会社の経費で落とせるか、がわかります。
4.税務署から否認されない経費の使い方がわかります。
5.経費で落とせてしかも資産形成ができる究極の節税法がわかります。
6.難しい専門用語は使っていないので、税法を知らなくても節税法がわかります。
私がこのような節税法を披露できる理由は、
私が20年間にわたって延べ数百回の税務調査に立ち会っているからです。
どんな素晴らしい節税のアイディアでも税務調査で否認されては元も子もありません。
税務調査で調査官は何を見るのか。
何を問題として指摘するのか。
その指摘を覆すにはどのような対策をすればよいのか。
その経験があるからこそ有効な節税術を提供できるのです。
節税には方法があります
節税に「絶体」という決め手はありません。
ただ、あえて節税に決め手があるとしたら一つには、「グレーゾーン」です。
グレーゾーンを利用することで「経費の概念」を拡大できるからです。
法律は、大まかな規則は設けていますが、個別的・具体的な場合まで規定をしているわけではありません。
例えば、「スタバのコーヒー代」が経費になるかどうかなど、法律のどこにも書かれていません。
よく、大企業が国税の調査を受けて修正申告に応じたなどという記事が発表されますが、これらはほとんどがグレーゾーンをめぐる争いです。
グレーゾーンにこそ「節税の可能性」が隠されています。
ところが、「白」か「黒」かの判断はある程度容易なのですが、肝心の「グレー」か「黒」かの判断が難しいのです。
そこで、本講座では、グレーゾーンの判断基準を知るための考え方を披露しています。
「経費の拡大」のほかに、節税法を語るキーワードとしては、「資産形成」と、「福利厚生」があります。
最も好ましい節税法は、経費として最大限金額が認められ、しかも資産形成ができる場合です。
一方、いくら「経費を拡大」して税金が減っても、その分無意味にキャッシュが出ていったら結局は損をしてしまいます。
しかしお金が出ていかない節税法はほとんどあり得ません。
そこで、支払ったお金が最も多く経費となり、しかも資産形成につながる方法が最もベストな節税法といえます。
また、「福利厚生」も節税を行うには欠かせない概念です。
大企業では、役員は運転手つきの社用車に乗り、避暑地には別荘やクルーザーまで所有しています。
同じ会社として中小企業でも同様なメリットが享受できない理屈がありません。
国に税金を払うのは当然に国民の義務です。
しかし無駄な税金を支払う必要はありません。
法律で決められた適正な税金を支払うことこそ経済的合理人の務めです。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。