そもそも税法上節税はあり得ない?

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日本の税法では、中小の同族会社が意図的に税金を減らすような行為を行うことを禁止しています。

決算期末に思いの外利益が出たので節税のため保険に入りました。

と言ったとたん税務署から否認されてしまいます。

建前上、保険に入るのはあくまでも万が一の保障のためでなければなりません。

このようにどこの国でも事情は同じですが、国は一円でも多く税金を徴収しようとします。

それに対して、納税者は反対に一円でも無駄な税金は支払いたくないと行動します。

節税に「絶体」という決め手はありません。

小さい努力、工夫の積み上げです。

ただ、あえて節税に決め手があるとしたらそれは、「グレーゾーン」です。

法律は、大まかな規則は儲けていますが、個別具体的な場合まで規定をしているわけではありません。

例えば、新聞が経費になるかどうかなど法律のどこにも書かれていません。

過大な役員報酬は損金に算入しないとは書かれていますが、具体的にいくらから「過大」になるかなどの記述はありません。

よく、大企業が国税の調査を受けて修正申告に応じたなどという記事が発表されますが、これらはほとんどがグレーゾーンをめぐる争いです。

監査法人から厳格な監査を受けている上場会社が単純な脱税をするわけがありません。

グレーゾーンにこそ節税の可能性が隠されているのです。

とりわけ経費の概念を拡大できるかどうかが節税の大きな分かれ目となります。

中小零細企業がグレーゾーンを考慮するうえで欠かせない概念が、

「社会通念上合理的かどうか」、

つまり常識的に考えて異常ではないかどうかです。

これは人によって価値観の判断が分かれるところです。

絶対的な基準がありません。

だからこそ節税の余地があります。

場合によっては税務署と戦わなければならないかもしれません。

しかしそれはリスクでもなんでもありません。

名だたる上場会社でも堂々とやっていることです。

もちろん決して脱税をお勧めするものではありません。

脱税は犯罪です。

あくまでも法律の範囲内で行うのが役に立つ「節税法」です。

 

売上はコントロールできない。

できるのは経費。

節税は、資産形成か、福利厚生か、経費の拡大のいずれかに分類できます。

最も好ましい節税は、経費が最大限認められしかも資産形成ができる場合です。

一方、税金が減ってもその分無意味にキャッシュが出ていったら結局は損をしてしまいます。

しかしお金が出ていかない節税はあり得ません。

無駄な出費をして決算書が毀損しないかが問題となります。

支払ったお金が最も多く経費となり、しかも資産形成につながる方法がベストな節税といえます。

そのような方法もご紹介します。

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この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

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