一般社団法人を利用した節税方法
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近年、資産家の間で人気なのが、収益を生む資産(不動産、株式など)を法人に移転してその法人から間接的に収益を受け取る方法です。
資産を「法人化」することによって、かなりの節税効果があります。
法人は、通常、株式会社や合同会社を使いますが、一般社団法人を使うとさらに相続税の節税が圧倒的に有利にできます。
一般社団法人とは、平成20年から施行された法律により設立する法人です。
一般社団法人の特徴は、
- 「社員2名と理事1名」社員と理事は兼任できるので2名で設立できる。
- 目的制限なし、営利活動も自由にできる。
- 登記のみで簡単に設立が可能。
- 「出資持分」という概念が無い
ここで重要な特徴は、「出資持分」がないということです。
どういうことかというと、株式会社にあたる「株式」がないのです。
一般社団法人は、「人の集まり」に法人格を認めたものなので、「もの」ではありません。
したがって、一般社団法人は「相続」の対象となる「財産」ではありません。
もちろん一般社団法人が所有する、株券も不動産も相続税の対象にはならないのです。
しかし、所有権を失ってしまうということは、「自分のもの」ではなくなるということでは?
当然の疑問です。
確かに、所有者は、資産を一般社団法人に移転することによって「所有権」という名目的な権利は失います。
しかし、実質的な「支配権」までは失いません。
間接的ではありますが、株主としての権利を行使することも配当という果実を得ることも可能です。
資産が不動産であれば、その不動産から得られる賃料とう果実を得ることができます。
それは、一般社団法人が、「社員」とよばれる株主のような存在により意思決定され「理事長」とよばれる社長のような存在により運営されるからです。
したがって、社員と理事長を子子孫孫継がせていけば、実質的に相続税を課税されることなく世代交代を行うことができるのです。
もちろん、定款によって、「好ましからざる人物」が社団法人に入ってくるのを防ぐことが可能です。
家族だけの一般社団法人を運営し続けることが可能なのです。
これからは、一家にひとつの一般社団法人という時代がくるかもしれません。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。