適正な役員報酬は

a0003_001820_m

日本の税制は様々な規定を設けて「節税」を阻止しています。 

もちろん過度な節税は問題です。 

適正な納税は、国民の義務でもあります。 

しかし余分な税金を支払う必要はありません。 

税務調査の現場でよく問題になるのが、過度な役員報酬、過度な役員退職金、過度な日当。 

何をもって過度といい、何をもって適正というのか。 

例えば、役員報酬は、同地域、同規模の同業他社の報酬を参考にするといいます。 

しかしそのような情報は、税務署はもっているかもしれませんがわれわれ一般人は知りません。 

確かにかつて法人税が異常に高かった時代は、役員報酬を目いっぱい取って所得税を払っても法人税より安かったので多くの会社が会社の利益を限りなく0にしました。

今は法人税も下がり、逆に所得税は増税されたのでその手はなくなりました。

しかし本来役員報酬は、会社が役員の功績を考慮して決めるべきものです。

決して税務署の指導で決めるべきものではありません。 

個々の会社によって事情は違うはずです。 

同様に役員退職金にも言えます。 

役員退職金は通常、「平均功績倍率」という方法で計算されます。 

具体的な算式は面倒なので説明はしませんが、実はそのような法律はありません。 

極端な話、社長の退職時の給与が0円ならば退職金も0という規定です。 

しかし現実問題としてそのようなバカな話はありません。 

たまたま銀行対策で役員報酬を0にしたら退職金は認めませんという税務署の考え方です。 

税理士さんでもそのように言う方がいます。 

ナンセンスです。 

何事も本質に戻って考えるべきです。 

本来、退職金はその人の勤務時代の未払給与を老後の生活のために支給するというものです。 

ということは、社長がどれだけ会社の成長に功績があったのかがトータルに考慮されるべきであり、単純に同業他社比較や算式で計算されるものではありません。 

もし、税務調査で過大な報酬等が問題にされたら安易に修正申告に応ずるべきではありません。 

堂々と金額の根拠を説明しましょう。

このブログを一通り読めば、あなたの不安は少し解決できるかもしれません。ただし記事数が多いので、一気に読むのは時間の問題もあり難しいかもしれません。ちょっとした空き時間に読むなど、学びのペースメーカーとして、メルマガを活用して下さい。内容は次の通りです。

  • ・最新の記事や、必読記事のご案内。
  • ・無料セミナーや、特典レポートのご案内。

この記事の執筆者

梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎

東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

執筆者に相談する

梅川メールマガジン Umekawa Mail magazine これを読めば記帳代行、経理代行,決済のことが何でもわかります。メルマガ登録をする梅川メールマガジン Umekawa Mail magazine これを読めば記帳代行、経理代行,決済のことが何でもわかります。メルマガ登録をする

オススメ記事

バックナンバーは投稿月日別にこちらからご覧いただけます

CONTACT

お問合せ、ご相談はお気兼ねなくお問合せ下さい。
0120-987-956【受付】9:30~18:00
(月曜日~金曜日)>お問合せはこちら

facebook

週刊うめがわ総研(仮)

週刊うめがわ総研

週刊うめがわ総研のFacebookページです。ぜひチェックしてみてください。

税務関係で得をしたい社長へ  創業期の今がチャンス!税務関係で得をしたい社長へ  創業期の今がチャンス!
pagetop