個人事業主への税務調査は
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今日は、個人事業主の税務調査対策について書きたいと思います。
法人の税務調査にも同じことが言えるので、社長さんもお読みいただければと思います。
まずは、事例の紹介です。
私が関与する以前のある個人事業主の税務調査の実話です。
その方はサービス業で、年商約1億円ありました。
なんら脱税、節税をする方ではないのですが、業種がら接待が多く、月に50万円くらい、年間で600万円くらい接待交際費を使っていました。
税務署の調査官が主張するには、同業種の平均接待交際費に比べて金額が多すぎる。
半額の300万円を自己否認して修正申告しなさい、ということでした。
実は、税務署は膨大な納税者のデータベースをもっており、そこから業種別の各勘定科目の「標準値」を持っています。
標準値からかけ離れた金額を経費として計上していると、「アラーム」が点灯して「怪しい経費」として報告されます。
税務署は、「標準値からかけ離れている」というだけの理由で経費を否認しようとします。
しかし、これは何ら法律的な根拠のある指摘ではありません。
さらに個人事業主が注意しなければならないのは、使ったお金が事業のためなのか、個人の消費なのかはっきりした区分がないことです。
税務調査ではそこを突いてきます。
接待交際費にしても、結局半分は自分の飲み食いでしょ、というのうが税務署の言い分です。
個人事業では、接待交際費は接待相手が飲み食いした分のみ経費になり自分の分は経費にならないという調査官がいます。
私もそのように聞いていましたので成る程と思っていました。
しかし、経費になるかどうかは法律が決めることです。
そこで調べました。
結局、条文、通達、判例、どこを見てもそのような事例はありませんでした。
個人事業主でも、接待交際費は上限無くすべて経費として認められる。
たとえ裁判になっても絶対に勝てます。
日本は中国などとは違い法治国家です。
法律がすべてです。
先の税務調査の例でいえば、たとえ接待交際費が一般平均と比べて多いからといって修正申告に応じることなどナンセンスです。
調査官の主張がおかしいと思ったら、安易に修正申告などするべきではありません。
「更正をしてください。」
更正は、税務署長が職権で行う行政処分です。
更正するには、当然ですが法律的な根拠、さらには条文を適用する正当な理由がひつようです。
「一般的な数値からかけ離れているから」など正当な理由になりません。
税務署の調査官が修正を勧めたら、まず税務調査に強い税理士に相談しましょう。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。