どこまでが経費?
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会社が使ったお金はどこまで「経費」で落とせるかはどの経営者も関心があります。
経費で落とせるかどうかの判断のキーワードは、「事業に関連があるかどうか」と、「福利厚生に該当するかどうか」です。
まず、事業に関連があるかどうかはかなり幅広く適用できます。
例えば、書籍、雑誌。
私は、毎日メルマガを書いていますので、ネタを収集するためという名目でありとあらゆる書籍、雑誌、新聞、さらには、コンサートのチケット代も経費で落としています。
また、お客様に経営アドバイスをするための情報収集のためという目的で、ディズニーランドのチケット代、旅行費用、レストランでの飲食代、すべて家族同伴ですが「自分の支出だけ」は経費で処理しています。
そんなこじつけが税務調査で通るのか?
ぜんぜんOKです。
要は、税務署の調査官が上司に説明できる「ストーリー」をあらかじめ準備しておくことです。
税務署の調査官のノルマはいくら税金を徴収できたかではありません。
しかし、脱税を看過したことがわかったら大きなマイナス評価になります。
お役人である調査官が困らないようにしっかりとした「根拠」を準備しておくことです。
会社の支出を経費で落とすためのもう一つのキーワードは「福利厚生費」です。
多くの方がよくご存知かと思いますが、大企業や公務員は手厚い「福利厚生」を受けています。
公務員には「公務員宿舎」が用意され、都心の一等地に格安の家賃負担で入居できます。
大企業でも最近では少なくなったものの、軽井沢や熱海などに立派な保養施設を所有して社員はやはり格安で利用できます。
また、保養施設を持たない企業では、社員が個人で家族旅行をするための費用を補助したり、クーポン券を購入して社員に配ったりします。
当然これらの費用は、「福利厚生費」として経費処理されています。
大企業で許されることが中小零細企業で許されない道理はありません。
もちろん社長一人だけの会社でもです。
会社名義で賃貸マンションを借りて社長や従業員に社宅として貸すのはもちろん、
旅行や宿泊施設のクーポン券を買って格安で提供したり、
スポーツ観戦や観劇のチケットを配布するのも問題ありません。
ただし、注意しなければならないのは、金額が「社会通念上妥当」かどうか。
数十万円の海外旅行の費用を会社が負担したら、会社の経費にはなりますが、同時に個人の「所得」となり所得税がかかってしまいます。
また、福利厚生の対象者が平等かどうかも問題になります。
恩恵を受けるのが社長と役員だけではなく、従業員全員であるかどうかです。
福利厚生目的で会社で購入したクルーザーを社長しか利用していないのでは残念ながら税務調査で否認されます。
また、あくまでも「会社名義」契約、あるいは購入しなければなりません。
個人で購入したものを会社が「補助」するのもありですが、この場合、現物支給の「手当」になるので本人の給与として所得税の対象になりますし、役員の場合は税務上の「損金」扱いできなくなる場合があります。
会社が使ったお金はどこまで「経費」で落とせるかは微妙であり、具体的な明文の規定はほとんどありません。
最終的な判断は、税務署ではなく会社自身が行うべきものです。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。