この経費は否認します?!
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税務調査の現場を長年経験してきましたが、税務調査官が誤った発言をすることをいく度々なく聞いてきました。
その最たるものが、「この支出は経費としては認められません」というものです。
一税務署の職員に、納税者が行った申告上の経費を勝手に否認する権限などありません。
会社が「経費である」と主張しているものを否認して税金をかけることができるのは税務署長の権限です。
具体的には、「更正」という行政処分がなされ納税者は一応はそれに従わなくてはなりません。
ところが更正は、言って見れば税務署の最後の切り札ですし、裁判で争うことを前提として権限を行使するので相当慎重になります。
法律上の明確な根拠、具体的な証拠をそろえなければ、おいそれと簡単に伝家の宝刀を抜くことはできないのです。
それを現場の一税務調査官が軽々しく口にすることなどあり得ないのです。
もし修正申告を出してほしいのであれば、
「私はこの支出は経費として問題があり、経費として不適切であると考えます。
その理由は○○です。
この私の見解に同意いただけるのであれば修正申告に応じてください。」
というべきです。
とうぜん納税者がその説明に納得がいかなければ修正申告に応じる義務など全くありません。
申告納税制度では、納税者の申告は「重い」のです。
税務署が簡単に「否認します」などと言えるものではありません。
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この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。